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参考資料1-1 令和7年薬機法改正の概要(要指導医薬品関係)[1.3MB] (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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4.国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等②
〔医 薬 品 の 販 売 区 分 及 び 販 売 方 法 の 見 直 し 〕
令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等
の一部改正について(概要資料より)
概要
●医薬品の販売に関する規制について、若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化している状況を踏まえた実
効性を高めるための見直しや、要指導医薬品に関するデジタル技術を活用したアクセス改善を図る見直し等を行う。
<見直しの概要>
●処方箋に基づく販売を原則とし、やむを得ない場合(※1)にのみ薬局での販売を認める。(※2)
医療用医薬品
要指導医薬品
(※1)医師の処方で服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元になく、診療を受けられない、かつ一般用医薬品で
代用できない場合 等
(※2)漢方薬・ 生薬は一般用医薬品から医療用医薬品に転用されてきた経緯を踏まえ、販売に支障がないよう対応。
●薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導による必要な情報提供等のみでの販売を可能とする。ただし、適正使用の
ために必要な確認を対面で行うことが適切である品目は対象から除外可能とする。
●医薬品の特性を踏まえて必要な場合には一般用医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への
移行後も個別品目のリスク評価を踏まえリスクの高い区分を含む適切な区分への移行を可能とする。
●販売時、薬剤師等に必要な事項(※3)を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。
(※3)他の薬局等での購入の状況、氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由 等
濫用のおそれ
のある医薬品
●若年者(省令で定める年齢未満の者)への大容量製品又は複数個の販売を禁止。若年者への小容量製品の販売又は
若年者以外の者への大容量製品若しくは複数個の販売は、対面又はオンラインでの販売を義務付け。
●陳列は ①顧客の手の届かない場所への商品陳列、②一定の条件(※4)を満たす場合には、専門家が配置される場
所から目の届く範囲(※5)への陳列 のいずれかとする。
(※4)販売又は情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる体制の整備
(※5)当該場所から7メートル以内
〔参考〕医薬品の分類と販売方法(現行)
医療用医薬品
要指導医薬品
一般用医薬品(第1類、第2類、第3類)
オンライン服薬指導可
医師の処方が必要な「処方箋医薬品」と「処方
箋医薬品以外の医療用医薬品」がある。後者
は、処方箋無しでの販売は禁止されていない。
対面販売
(オンライン服薬指導不可)
いずれもネット販売可能
第1類は薬剤師のみ、第2類・第3類は薬剤師又は登録販売者が販売可能
購入者への情報提供について、第1類は義務、第2類は努力義務
一般用医薬品のうち、濫用のおそれのある医薬品を厚生労働大臣が指定
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〔医 薬 品 の 販 売 区 分 及 び 販 売 方 法 の 見 直 し 〕
令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等
の一部改正について(概要資料より)
概要
●医薬品の販売に関する規制について、若年者を中心に一般用医薬品の濫用が社会問題化している状況を踏まえた実
効性を高めるための見直しや、要指導医薬品に関するデジタル技術を活用したアクセス改善を図る見直し等を行う。
<見直しの概要>
●処方箋に基づく販売を原則とし、やむを得ない場合(※1)にのみ薬局での販売を認める。(※2)
医療用医薬品
要指導医薬品
(※1)医師の処方で服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元になく、診療を受けられない、かつ一般用医薬品で
代用できない場合 等
(※2)漢方薬・ 生薬は一般用医薬品から医療用医薬品に転用されてきた経緯を踏まえ、販売に支障がないよう対応。
●薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導による必要な情報提供等のみでの販売を可能とする。ただし、適正使用の
ために必要な確認を対面で行うことが適切である品目は対象から除外可能とする。
●医薬品の特性を踏まえて必要な場合には一般用医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への
移行後も個別品目のリスク評価を踏まえリスクの高い区分を含む適切な区分への移行を可能とする。
●販売時、薬剤師等に必要な事項(※3)を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。
(※3)他の薬局等での購入の状況、氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由 等
濫用のおそれ
のある医薬品
●若年者(省令で定める年齢未満の者)への大容量製品又は複数個の販売を禁止。若年者への小容量製品の販売又は
若年者以外の者への大容量製品若しくは複数個の販売は、対面又はオンラインでの販売を義務付け。
●陳列は ①顧客の手の届かない場所への商品陳列、②一定の条件(※4)を満たす場合には、専門家が配置される場
所から目の届く範囲(※5)への陳列 のいずれかとする。
(※4)販売又は情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる体制の整備
(※5)当該場所から7メートル以内
〔参考〕医薬品の分類と販売方法(現行)
医療用医薬品
要指導医薬品
一般用医薬品(第1類、第2類、第3類)
オンライン服薬指導可
医師の処方が必要な「処方箋医薬品」と「処方
箋医薬品以外の医療用医薬品」がある。後者
は、処方箋無しでの販売は禁止されていない。
対面販売
(オンライン服薬指導不可)
いずれもネット販売可能
第1類は薬剤師のみ、第2類・第3類は薬剤師又は登録販売者が販売可能
購入者への情報提供について、第1類は義務、第2類は努力義務
一般用医薬品のうち、濫用のおそれのある医薬品を厚生労働大臣が指定
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