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09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-①
過疎地域等に配慮した評価の見直し
特別地域訪問看護加算の対象の見直し
➢ 住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過疎地域等における訪問看護について、遠方
への移動負担を考慮し、特別地域訪問看護加算の対象となる訪問の要件を見直す。
現行
改定後
【特別地域訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び
方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家
庭までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して指定
訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問
看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ス
テーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪
問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働
大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定
訪問看護を行う場合
イ(1)
イ(2)
特別地域
特別地域
ロ(1)(2)
【特別地域訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合、特別地域訪問看護加算として、
所定額の100分の50に相当する額を加算する。
イ 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該
訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が
1時間以上である利用者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当
する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師
等が指定訪問看護を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護
師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問
看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師
等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問
看護を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から
利用者の家庭までの移動にかかる時間が30分以上である利用者に指定訪問看
護を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から
利用者の家庭までの往復にかかる時間及び指定訪問看護の実施に要した時間
の合計が2時間30分以上である場合
特別地域訪問看護加算で定める地域(特別地域)
往復+訪問看護の実施
2時間30分以上
特別地域
•
•
•
•
•
•
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
※ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費についても同様
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-①
過疎地域等に配慮した評価の見直し
特別地域訪問看護加算の対象の見直し
➢ 住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過疎地域等における訪問看護について、遠方
への移動負担を考慮し、特別地域訪問看護加算の対象となる訪問の要件を見直す。
現行
改定後
【特別地域訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び
方法による当該訪問看護ステーションの所在地から利用者の家
庭までの移動にかかる時間が1時間以上である者に対して指定
訪問看護を行い、次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問
看護加算として、所定額の100分の50に相当する額を加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ス
テーションの看護師等が指定訪問看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪
問看護ステーションの看護師等が、別に厚生労働
大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定
訪問看護を行う場合
イ(1)
イ(2)
特別地域
特別地域
ロ(1)(2)
【特別地域訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合、特別地域訪問看護加算として、
所定額の100分の50に相当する額を加算する。
イ 訪問看護ステーションの看護師等が、最も合理的な経路及び方法による当該
訪問看護ステーションの所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が
1時間以上である利用者に対して指定訪問看護を行い、次のいずれかに該当
する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師
等が指定訪問看護を行う場合
(2) 別に厚生労働大臣が定める地域外に所在する訪問看護ステーションの看護
師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問
看護を行う場合
ロ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する訪問看護ステーションの看護師
等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に対して指定訪問
看護を行う場合であって、次のいずれにも該当する場合
(1) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から
利用者の家庭までの移動にかかる時間が30分以上である利用者に指定訪問看
護を行う場合
(2) 最も合理的な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの所在地から
利用者の家庭までの往復にかかる時間及び指定訪問看護の実施に要した時間
の合計が2時間30分以上である場合
特別地域訪問看護加算で定める地域(特別地域)
往復+訪問看護の実施
2時間30分以上
特別地域
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離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
※ 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費についても同様
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