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09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑦
同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し①
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の見直し
➢ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等について、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ
細かな評価に見直す。
同一建物
現行
同一日に2人
週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
同一日に3人以上
週3日目まで 2,780円
週4日目以降 3,280円
イ
看護師等
ロ
准看護師等
週3日目まで 5,050円
週4日目以降 6,050円
週3日目まで 2,530円
週4日目以降 3,030円
ニ
理学療法士等
5,550円
2,780円
訪問看護ステーション
同一敷地内
改定後
同一日の人数
2人
3人以上9人以下
10人以上19人以下
20人以上49人以下
50人以上
イ
看護師等
週3日目まで 5,550円 週3日目まで 2,780円
週4日目以降 6,550円 週4日目以降 3,280円
月20日目まで 2,760円
月21日目以降 2,660円
月20日目まで 2,710円
月21日目以降 2,610円
月20日目まで 2,610円
月21日目以降 2,510円
ロ
准看護師等
週3日目まで 5,050円 週3日目まで 2,530円
週4日目以降 6,050円 週4日目以降 3,030円
月20日目まで 2,520円
月21日目以降 2,420円
月20日目まで 2,470円
月21日目以降 2,370円
月20日目まで 2,370円
月21日目以降 2,270円
ニ
理学療法士等
月20日目まで 2,760円
月21日目以降 2,660円
月20日目まで 2,710円
月21日目以降 2,610円
月20日目まで 2,610円
月21日目以降 2,510円
5,550円
2,780円
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)についても同様。
➢ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合の取り扱いについて以下の規定を設ける。
•
•
訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施したうえで、それを訪問看護記録書に記載し算定する。
適切な時間の指定訪問看護とは、30分以上を標準とし、20分を下回らないものであること。
➢ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の算定要件における同一建物について、同一敷地内の建物も同一建物とする規定に
見直しを行う。
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑦
同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し①
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の見直し
➢ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等について、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ
細かな評価に見直す。
同一建物
現行
同一日に2人
週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
同一日に3人以上
週3日目まで 2,780円
週4日目以降 3,280円
イ
看護師等
ロ
准看護師等
週3日目まで 5,050円
週4日目以降 6,050円
週3日目まで 2,530円
週4日目以降 3,030円
ニ
理学療法士等
5,550円
2,780円
訪問看護ステーション
同一敷地内
改定後
同一日の人数
2人
3人以上9人以下
10人以上19人以下
20人以上49人以下
50人以上
イ
看護師等
週3日目まで 5,550円 週3日目まで 2,780円
週4日目以降 6,550円 週4日目以降 3,280円
月20日目まで 2,760円
月21日目以降 2,660円
月20日目まで 2,710円
月21日目以降 2,610円
月20日目まで 2,610円
月21日目以降 2,510円
ロ
准看護師等
週3日目まで 5,050円 週3日目まで 2,530円
週4日目以降 6,050円 週4日目以降 3,030円
月20日目まで 2,520円
月21日目以降 2,420円
月20日目まで 2,470円
月21日目以降 2,370円
月20日目まで 2,370円
月21日目以降 2,270円
ニ
理学療法士等
月20日目まで 2,760円
月21日目以降 2,660円
月20日目まで 2,710円
月21日目以降 2,610円
月20日目まで 2,610円
月21日目以降 2,510円
5,550円
2,780円
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)についても同様。
➢ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合の取り扱いについて以下の規定を設ける。
•
•
訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施したうえで、それを訪問看護記録書に記載し算定する。
適切な時間の指定訪問看護とは、30分以上を標準とし、20分を下回らないものであること。
➢ 訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の算定要件における同一建物について、同一敷地内の建物も同一建物とする規定に
見直しを行う。
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