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09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑥
訪問看護管理療養費の見直し
訪問看護管理療養費の見直し
➢ 月の初日の訪問看護管理療養費について評価を充実する。
➢ 月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、訪問看護管理療養費1と2を統合し施設基準の届出を不要とす
るとともに、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数によって評価を細分化する。
現行
改定後
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
13,230円
10,030円
8,700円
7,670円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1
ロ 訪問看護管理療養費2
3,000円
2,500円
<単一建物居住利用者の人数>
当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、同月において
当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費又は包括型訪問
看護療養費を算定する者の人数をいう。
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4
ホ イからニまで以外の場合
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 単一建物居住利用者が20人未満
ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満
(1)月15日目まで
(2)月16日目以降24日目まで
(3)月25日目以降
ハ 単一建物居住利用者が50人以上
(1)月15日目まで
(2)月16日目以降24日目まで
(3)月25日目以降
13,760円
10,460円
9,030円
9,030円
7,710円
3,010円
2,510円
2,310円
2,210円
2,410円
2,210円
2,010円
[算定要件]
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイから二までについては、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看
護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問
看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設
若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管
理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑥
訪問看護管理療養費の見直し
訪問看護管理療養費の見直し
➢ 月の初日の訪問看護管理療養費について評価を充実する。
➢ 月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、訪問看護管理療養費1と2を統合し施設基準の届出を不要とす
るとともに、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数によって評価を細分化する。
現行
改定後
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ イからハまで以外の場合
13,230円
10,030円
8,700円
7,670円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1
ロ 訪問看護管理療養費2
3,000円
2,500円
<単一建物居住利用者の人数>
当該利用者が居住する建物に居住する者のうち、同月において
当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費又は包括型訪問
看護療養費を算定する者の人数をいう。
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3
ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4
ホ イからニまで以外の場合
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 単一建物居住利用者が20人未満
ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満
(1)月15日目まで
(2)月16日目以降24日目まで
(3)月25日目以降
ハ 単一建物居住利用者が50人以上
(1)月15日目まで
(2)月16日目以降24日目まで
(3)月25日目以降
13,760円
10,460円
9,030円
9,030円
7,710円
3,010円
2,510円
2,310円
2,210円
2,410円
2,210円
2,010円
[算定要件]
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイから二までについては、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看
護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問
看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設
若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管
理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。
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