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09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑤
乳幼児加算の評価の見直し
➢ 乳幼児に対する訪問看護について、状態に応じた質の高い訪問看護が提供されるよう、訪問看護基本療養費の乳
幼児加算について、超重症児など別に厚生労働大臣が定める者以外の評価を見直す。
現行
改定後
【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問
看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき
1,300円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に
あっては、1,800円)を所定額に加算する。
乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問
看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき
1,400円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に
あっては、1,800円)を所定額に加算する。
参考
[施設基準]
乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
※在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様
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Ⅱー5ー2
重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑤
乳幼児加算の評価の見直し
➢ 乳幼児に対する訪問看護について、状態に応じた質の高い訪問看護が提供されるよう、訪問看護基本療養費の乳
幼児加算について、超重症児など別に厚生労働大臣が定める者以外の評価を見直す。
現行
改定後
【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問
看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき
1,300円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に
あっては、1,800円)を所定額に加算する。
乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
1及び2(いずれもハを除く。)については、6歳未満の
乳幼児に対し、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問
看護を行った場合には、乳幼児加算として、1日につき
1,400円(別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に
あっては、1,800円)を所定額に加算する。
参考
[施設基準]
乳幼児加算に係る厚生労働大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
※在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様
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