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09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅱー5

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-①

適正な訪問看護の推進
➢ 指定訪問看護の実施にあたって利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的な
ものにならないよう看護目標及び訪問看護計画に沿って行うことを明記する。
【算定留意事項通知】
【第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について】






指定訪問看護の実施時間は、1回の訪問につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)については30分から1時間30分程度を標準とする。な
お、標準の実施時間に応じた訪問看護計画を作成し、当該計画に基づき訪問したが、訪問時の利用者側のやむを得ない事情により標準の時
間を下回る指定訪問看護の実施となった場合等を除き、標準の時間を下回る指定訪問看護の実施が、同一日に、同一の利用者に複数回又は
複数の利用者に行われるなど、頻繁に行われている場合には、指定訪問看護を実施したとは認められないことに留意すること。
指定訪問看護の実施にあたっては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第14条第1項に規定しているように、利用者の
心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものとならないよう、看護目標及び訪問看護計画に沿って行うこと。
利用者の心身の状況等を踏まえずに一律に指定訪問看護の日数、回数、実施時間及び人数(この項において「指定訪問看護の日数等」と
いう。)を定めることや、定期的な指定訪問看護を実施していない者が指定訪問看護の日数等を定めることは認められないことに留意する
こと。
指定訪問看護の提供に当たっては、目標達成の程度及びその効果等について評価を行うとともに、評価に関する内容を訪問看護記録書に
記録すること。また、必要に応じて訪問看護計画書の見直しを行い、指定訪問看護の改善を図る等に努めなければならないものであること。

➢ 指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容に係る評価の記載を求めるとと
もに、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載する必要があることを明確化する。
【算定留意事項通知】
【第4 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費の共通事項について】

毎回の訪問時においては、訪問看護記録書に、訪問年月日、利用者の体温、脈拍等の心身の状態、利用者の病状、家庭等での
看護の状況、実施した指定訪問看護の内容、指定訪問看護の実施に要した時間等の概要・・・(略)・・・を記入すること。ま
た、訪問看護ステーションにおける日々の訪問看護利用者氏名、訪問場所、訪問時間(実際の指定訪問看護の開始時刻及び終了
時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。

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