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09_令和8年度診療報酬改定の概要 9.質の高い訪問看護の推進 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅱー5
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し②
➢ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、事故発生時等の安全管理の体制
確保や訪問看護記録書等の記録の整備を義務付ける。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(事故発生時の対応等)
第二十八条 (略)
3 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に係る安全管理のための体制を確保しなければならない。
(記録の整備)
第三十条 (略)
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存
しなければならない。
一 訪問看護記録書
当該記録については、正確かつ最新の内容を保つよう整備しなければならない。
二 訪問看護指示書
三
四
五
六
訪問看護計画書
訪問看護報告書
市町村等に対する情報提供書
市町村等との連絡調整に関する記録
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(通知)】
(27) 事故発生時の対応等(基準省令第28条関係)
(略)
③ 同条第3項は、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に係る安全管理の体制を確保するため、安全管理に関する考え方、事故
発生時の対応方法等を文書化し、発生した事故等について、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる体制を整備す
ることを規定するものであること。
指定訪問看護ステーションの従業者は、指定訪問看護に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体的な方策等についての研
修を受講していることが望ましい。
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Ⅱー5
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-②
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し②
➢ 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、事故発生時等の安全管理の体制
確保や訪問看護記録書等の記録の整備を義務付ける。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(事故発生時の対応等)
第二十八条 (略)
3 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に係る安全管理のための体制を確保しなければならない。
(記録の整備)
第三十条 (略)
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存
しなければならない。
一 訪問看護記録書
当該記録については、正確かつ最新の内容を保つよう整備しなければならない。
二 訪問看護指示書
三
四
五
六
訪問看護計画書
訪問看護報告書
市町村等に対する情報提供書
市町村等との連絡調整に関する記録
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について(通知)】
(27) 事故発生時の対応等(基準省令第28条関係)
(略)
③ 同条第3項は、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に係る安全管理の体制を確保するため、安全管理に関する考え方、事故
発生時の対応方法等を文書化し、発生した事故等について、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる体制を整備す
ることを規定するものであること。
指定訪問看護ステーションの従業者は、指定訪問看護に係る安全管理のための基本的な考え方及び具体的な方策等についての研
修を受講していることが望ましい。
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