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01_令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度診療報酬改定

Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①

賃上げに向けた評価の見直し③
入院ベースアップ評価料の見直し

➢ 入院医療を実施している医療機関において、勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点か
ら、ベースアップ評価料の対象となる職員を拡大した上で、評価を見直す。
現行
改定後
【入院ベースアップ評価料】

入院ベースアップ評価料1

165 入院ベースアップ評価料165

1点
165点

[算定要件](抜粋)
注 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制に
つき、(中略)所定点数を算定する。

【入院ベースアップ評価料】

入院ベースアップ評価料1
1点

250※ 入院ベースアップ評価料250
250点
※令和9年6月以降は、500区分まで拡大する。
[算定要件](抜粋)
注 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を
図る体制につき、(中略)所定点数を算定する。

入院料の見直し及び減算規定の新設
➢ これまでの物価高騰による医療機関等の物件費負担の増加や、継続的な賃上げに係る評価を行う必要性があるこ
とを踏まえ、基本診療料等について点数を引き上げる。
現行
(例)【一般病棟入院基本料】
急性期一般入院料1

改定後
1,688点

(例)【一般病棟入院基本料】
急性期一般入院料1

1,874点

➢ 令和6年度及び令和7年度において賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関を区別する観
点から、入院基本料等に減算規定を新設する。
(例)急性期一般入院料1の場合
121点減算(1日あたり)
[施設基準]以下のいずれかを満たす保険医療機関以外は、減算の対象となる。
○ 令和8年3月31日時点において、入院ベースアップ評価料の届出を行っていること。
○ 令和6年3月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
○ 令和8年6月1日以降に新規開設した保険医療機関であること。

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