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01_令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ) (17 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-②
夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化
夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化
➢
看護職員の夜勤負担を組織的に軽減することを促す観点から、看護職員夜間配置加算等において、夜勤に係る負担の軽減や処遇の改善に資する計画
を立案し、体制の整備が促進されるよう要件を明確化する。
現行
改定後
【総合入院体制加算】
【急性期総合体制加算】
[施設基準(通知)]
1 総合入院体制加算1に関する施設基準等
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制と
し
て、次の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期
看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職
員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係
る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した
上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減
及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知
徹底していること。
エ (略)
[施設基準(通知)]
1 急性期総合体制加算1に関する施設基準等
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次
の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補
助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負
担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制
と合わせて整備して差し支えない。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点
を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の
夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計
画を職員に対して周知徹底していること。
エ (略)
【夜間看護加算・看護職員夜間配置加算】
【夜間看護加算・看護職員夜間配置加算】
[施設基準(通知)]
11 療養病棟入院基本料の注12に規定する夜間看護加算の施設基準
(1)・(2) (略)
(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を
整備していること。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的
な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善
に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底しているこ
と。
エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機
関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4)~(6) (略)
[施設基準(通知)]
11 療養病棟入院基本料の注12に規定する夜間看護加算の施設基
(1)・(2) (略)
(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を
整備していること。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上
で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の夜勤を含む負担
の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対し
て周知徹底していること。
エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機
関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4)~(6) (略)
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-②
夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化
夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化
➢
看護職員の夜勤負担を組織的に軽減することを促す観点から、看護職員夜間配置加算等において、夜勤に係る負担の軽減や処遇の改善に資する計画
を立案し、体制の整備が促進されるよう要件を明確化する。
現行
改定後
【総合入院体制加算】
【急性期総合体制加算】
[施設基準(通知)]
1 総合入院体制加算1に関する施設基準等
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制と
し
て、次の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期
看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職
員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係
る体制と合わせて整備して差し支えない。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した
上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減
及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知
徹底していること。
エ (略)
[施設基準(通知)]
1 急性期総合体制加算1に関する施設基準等
(7) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次
の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補
助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負
担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制
と合わせて整備して差し支えない。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点
を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の
夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計
画を職員に対して周知徹底していること。
エ (略)
【夜間看護加算・看護職員夜間配置加算】
【夜間看護加算・看護職員夜間配置加算】
[施設基準(通知)]
11 療養病棟入院基本料の注12に規定する夜間看護加算の施設基準
(1)・(2) (略)
(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を
整備していること。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的
な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の負担の軽減及び処遇の改善
に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底しているこ
と。
エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機
関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4)~(6) (略)
[施設基準(通知)]
11 療養病棟入院基本料の注12に規定する夜間看護加算の施設基
(1)・(2) (略)
(3) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を
整備していること。
ア・イ (略)
ウ イの計画は、夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上
で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた看護職員の夜勤を含む負担
の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対し
て周知徹底していること。
エ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機
関内に掲示する等の方法で公開すること。
(4)~(6) (略)
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