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01_令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
継続的に賃上げを実施する保険医療機関への評価
令和7年度以前から継続的に賃上げを実施した保険医療機関への評価
➢ 令和7年度以前から継続的に賃上げを実施し、ベースアップ評価料を届け出ていた医療機関等については、令和
8年度診療報酬改定後も、令和6年度改定でのベースアップ評価料の評価を踏まえた報酬額が設定される。
継続的に賃上げを実施した保険医療機関
外来の場合
○ 令和8年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出て
いる保険医療機関
○ 令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く。)の、
当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6
年3月時点と比較した場合に、5.5%(看護補助者、事務
職員については、8%)に相当する水準以上のベア等を
行った保険医療機関
○ 令和9年度の対象職員(医師・歯科医師を除く。)の、
当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6
年3月時点と比較した場合に、8.7%(看護補助者、事務
職員については、13.7%)に相当する水準以上のベア等
を行った保険医療機関
等
○ 外来・在宅ベースアップ評価料が段階的に設定され、左
記の条件に該当する場合には高い点数となる。
入院の場合
○ 入院料の評価に、令和6年度以降のベースアップ評価料
に相当する部分が含まれている。
※ このため、左記の条件に該当しない医療機関については
は、入院料の減算額が設定されている。
令和8年3月までにベースアップ評価料を届け出ていなかったが、相当する賃上げを行った場合の届出方法
○ 基本給等総額の改善額について、令和6年3月時点との比較を算出して【様式98】に記載して届け出る。
○ 基本給等総額の改善額については、保険医療機関の勤務職員(医師・歯科医師を除く)について、「看護補助者・事務職
員」と「それ以外」の両群で求められる水準(令和8年度であれば、令和6年3月の基本給等総額に対し、前者が5.5%、後者が8%)
が異なっているが、両群を合わせた改善額が、両群に求められる額の合計以上となっていればよい。
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
継続的に賃上げを実施する保険医療機関への評価
令和7年度以前から継続的に賃上げを実施した保険医療機関への評価
➢ 令和7年度以前から継続的に賃上げを実施し、ベースアップ評価料を届け出ていた医療機関等については、令和
8年度診療報酬改定後も、令和6年度改定でのベースアップ評価料の評価を踏まえた報酬額が設定される。
継続的に賃上げを実施した保険医療機関
外来の場合
○ 令和8年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出て
いる保険医療機関
○ 令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く。)の、
当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6
年3月時点と比較した場合に、5.5%(看護補助者、事務
職員については、8%)に相当する水準以上のベア等を
行った保険医療機関
○ 令和9年度の対象職員(医師・歯科医師を除く。)の、
当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6
年3月時点と比較した場合に、8.7%(看護補助者、事務
職員については、13.7%)に相当する水準以上のベア等
を行った保険医療機関
等
○ 外来・在宅ベースアップ評価料が段階的に設定され、左
記の条件に該当する場合には高い点数となる。
入院の場合
○ 入院料の評価に、令和6年度以降のベースアップ評価料
に相当する部分が含まれている。
※ このため、左記の条件に該当しない医療機関については
は、入院料の減算額が設定されている。
令和8年3月までにベースアップ評価料を届け出ていなかったが、相当する賃上げを行った場合の届出方法
○ 基本給等総額の改善額について、令和6年3月時点との比較を算出して【様式98】に記載して届け出る。
○ 基本給等総額の改善額については、保険医療機関の勤務職員(医師・歯科医師を除く)について、「看護補助者・事務職
員」と「それ以外」の両群で求められる水準(令和8年度であれば、令和6年3月の基本給等総額に対し、前者が5.5%、後者が8%)
が異なっているが、両群を合わせた改善額が、両群に求められる額の合計以上となっていればよい。
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