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01_令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに向けた評価の見直し①
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の見直し
➢ 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関において、勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実
施する観点から、ベースアップ評価料の対象となる職員を拡大した上で、評価を見直す。
現行
改定後
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
1 初診時
6点
2 再診時等
2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
28点
ロ イ以外の場合
7点
[算定要件](抜粋)
主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につ
き、(中略)所定点数を算定する。
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
1 初診時
17点
2 再診時等
4点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
79点
ロ イ以外の場合
19点
[算定要件](抜粋)
当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図
る体制につき、(中略)所定点数を算定する。
[施設基準](抜粋)
主として医療に従事する職員が勤務していること。
[施設基準](抜粋)
当該保険医療機関に勤務する職員がいること。
➢ 全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
➢ 継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。
令和8年6月~令和9年5月
令和9年6月~
新たに賃上げを行う施設
継続的賃上げ実施施設
新たに賃上げを行う施設
継続的賃上げ実施施設
初診時
17点
23点
34点
40点
再診時
4点
6点
8点
10点
訪問診療時
(同一訪問診療時以外)
79点
107点
158点
186点
訪問診療時
(同一訪問診療時)
19点
26点
38点
45点
5
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに向けた評価の見直し①
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の見直し
➢ 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関において、勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実
施する観点から、ベースアップ評価料の対象となる職員を拡大した上で、評価を見直す。
現行
改定後
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
1 初診時
6点
2 再診時等
2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
28点
ロ イ以外の場合
7点
[算定要件](抜粋)
主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につ
き、(中略)所定点数を算定する。
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】
1 初診時
17点
2 再診時等
4点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者等以外の場合
79点
ロ イ以外の場合
19点
[算定要件](抜粋)
当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図
る体制につき、(中略)所定点数を算定する。
[施設基準](抜粋)
主として医療に従事する職員が勤務していること。
[施設基準](抜粋)
当該保険医療機関に勤務する職員がいること。
➢ 全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
➢ 継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。
令和8年6月~令和9年5月
令和9年6月~
新たに賃上げを行う施設
継続的賃上げ実施施設
新たに賃上げを行う施設
継続的賃上げ実施施設
初診時
17点
23点
34点
40点
再診時
4点
6点
8点
10点
訪問診療時
(同一訪問診療時以外)
79点
107点
158点
186点
訪問診療時
(同一訪問診療時)
19点
26点
38点
45点
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