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01_令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに係る評価の見直し④
賃上げに係る評価の使途の見直し
➢ 夜勤職員の確保を行う観点から、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料による収入を、夜勤手当の増
額に用いることを可能とする。
現行
改定後
【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準(抜粋)]
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改善を確保する観点か
ら、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以
上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下
「基本給等」という。)の引上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、令和6年度及び令和7年度に、翌年度以降の
ベア等の改善のために繰り越しを行った場合において
は、当該評価料の算定額から当該繰り越しを行った額
を控除した額のうち3分の2以上をベア等により改善
を図ることで足りるものとする。
(6)~(10) (略)
【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準(抜粋)]
(1)~(4) (略)
(5)(3)について、安定的な賃金改善を確保する観点か
ら、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以
上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下
「基本給等」という。)の引上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
なお、恒常的に夜間を含む交替勤務制をとっている職
場の職員に支払われる夜勤手当については、毎月支払
われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
(6)~(10) (略)
※外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに
入院ベースアップ評価料においても同様。
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに係る評価の見直し④
賃上げに係る評価の使途の見直し
➢ 夜勤職員の確保を行う観点から、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料による収入を、夜勤手当の増
額に用いることを可能とする。
現行
改定後
【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準(抜粋)]
(1)~(4) (略)
(5) (3)について、安定的な賃金改善を確保する観点か
ら、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以
上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下
「基本給等」という。)の引上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
ただし、令和6年度及び令和7年度に、翌年度以降の
ベア等の改善のために繰り越しを行った場合において
は、当該評価料の算定額から当該繰り越しを行った額
を控除した額のうち3分の2以上をベア等により改善
を図ることで足りるものとする。
(6)~(10) (略)
【看護職員処遇改善評価料】
[施設基準(抜粋)]
(1)~(4) (略)
(5)(3)について、安定的な賃金改善を確保する観点か
ら、当該評価料による賃金改善の合計額の3分の2以
上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下
「基本給等」という。)の引上げ(以下「ベア等」とい
う。)により改善を図ること。
なお、恒常的に夜間を含む交替勤務制をとっている職
場の職員に支払われる夜勤手当については、毎月支払
われる手当に準じて基本給等に含めて差し支えない。
(6)~(10) (略)
※外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに
入院ベースアップ評価料においても同様。
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