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01_令和8年度診療報酬改定の概要 1.賃上げ・物価対応(賃上げ) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定
Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに向けた評価の見直し⑤
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の見直し
➢ 訪問看護ステーションにおいて、勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、ベース
アップ評価料の対象となる職員を拡大した上で、評価を見直す。
現行
改定後
【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
2 (略)
780円
【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
2 (略)
1,050円
[算定要件](抜粋)
主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にあ
る場合には、(中略)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と
して、月1回に限り算定する。
[算定要件](抜粋)
当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を
図る体制にある場合には、(中略)訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
[施設基準](抜粋)
主として医療に従事する職員が勤務していること。
[施設基準](抜粋)
当該訪問看護ステーションに勤務する職員がいること。
➢ 全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
➢ 継続的に賃上げを実施している訪問看護ステーションとそれ以外の訪問看護ステーションにおいて異なる評価を
行う。
令和8年6月~令和9年5月
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
令和9年6月~
新たに賃上げを行う
訪看ST
継続的賃上げ実施
訪看ST
新たに賃上げを行う
訪看ST
継続的賃上げ実施
訪看ST
1,050円
1,830円
2,100円
2,880円
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Ⅰ-2-1 医療従事者の処遇改善-①
賃上げに向けた評価の見直し⑤
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の見直し
➢ 訪問看護ステーションにおいて、勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、ベース
アップ評価料の対象となる職員を拡大した上で、評価を見直す。
現行
改定後
【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
2 (略)
780円
【訪問看護ベースアップ評価料】
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
2 (略)
1,050円
[算定要件](抜粋)
主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にあ
る場合には、(中略)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と
して、月1回に限り算定する。
[算定要件](抜粋)
当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を
図る体制にある場合には、(中略)訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
[施設基準](抜粋)
主として医療に従事する職員が勤務していること。
[施設基準](抜粋)
当該訪問看護ステーションに勤務する職員がいること。
➢ 全てのベースアップ評価料について、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
➢ 継続的に賃上げを実施している訪問看護ステーションとそれ以外の訪問看護ステーションにおいて異なる評価を
行う。
令和8年6月~令和9年5月
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
令和9年6月~
新たに賃上げを行う
訪看ST
継続的賃上げ実施
訪看ST
新たに賃上げを行う
訪看ST
継続的賃上げ実施
訪看ST
1,050円
1,830円
2,100円
2,880円
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