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参考資料 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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共生型サービスの概要
○ 介護保険法の訪問介護・通所介護・(介護予防)短期入所生活介護については、障害者総合支援法若しくは児童
福祉法の指定を受けている事業所からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能。


共生型介護保険サービスの指定を受けている障害福祉サービス事業所数 117事業所(R2.10時点)
共生型障害福祉サービスの指定を受けている介護保険事業所数 739事業所(R2.10時点)

共生型サービスを活用することのメリット

利用者



① 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で利用してきたサービスの継続利用が可能となる。
② 高齢者だけでなく、障害児・者など多様な利用者が共に暮らし支え合うことで、お互いの暮らしが豊かになる。

共生型サービス開始前

65歳を境に、なじみのある事業所から
介護サービス事業所へ移行する可能
性。
<障害>
生活介護

65歳

<介護>
通所介護

【地域の実践例】
「富山型デイサービス」

なじみのある事業所が共生型サービス
になることで、65歳以降も引続き通所
可。
<障害>
生活介護
(共生型指定あり)

65歳

障害福祉事業所、介護保険事業所それぞ
れの基準を満たす必要なし。

※ 障害福祉事業所の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型
サービスの指定を受けることができるよう、特例基準を設定。

<介護>
通所介護

<障害>
生活介護
(共生型指定あり)

<障害>
生活介護

事業所



共生型サービス開始後

地域

地域の実情にあわせて、限られた福祉人材を
有効に活用することが可能。

介護保険と障害福祉の両制度の基準や高齢者と障害児・者
の支援内容の違いを踏まえ、サービスの質の確保に十分留意
をしつつ、共生型サービスの指定を推進

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