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参考資料 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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<参考1:実施指導の効率化等の概要>

障害福祉サービス事業 所等 に対 する 実地 指導 の効 率化 ・標 準化 の概 要( 文書 量削 減に向 けた取 組関 係)
背 景 ①事業所等の業務負担(人材確保が厳しい中で、また専門人材がケア
に集中し、質を確保する等のため、業務負担を軽減させることが重要)

②自治体の業務負担や実施状況の差異 (事業所が増加等する一方、限られた自治体
の担当職員数でその役割を適切に果たすことができるために業務負担を軽減させることが重要)

実地指導の負担軽減策(効率化・ 標準化 等)が必要

その他の留意事項

効 率 化 ・ 標 準 化案 等 の 内 容
1実地指導の頻度(指導監査の重点化)

2「標準確認項目」「標準確認文書」
の設定等

・施設・事業所ともに概ね3年に1度実施することを基本とする。
・一方、ガバナンス等に大きな問題があると認められる施設・事業所に対しては 、例えば毎年度
実施するなど、 実地指導の重点化を図る。
・原則として「標準確認項目」以外の項目の確認は行わず、「標準確認文書」で確認することを
基本とする。 (参考:指定基準の確認項目の削減率 ①居宅介護 約▲3割、②障害者支援施設等 ▲3割)
(注 ) な お 、 詳 細 な 確 認 が必 要 と判 断 する 場 合は 、 標準 確 認項 目 及び 標 準確 認 文書 に 限定 し ない 。

・また、確認文書については基本的にPC保管(電子保存)の資料は事業所のPC画面上で書類
を確認するなど、事業所に配慮した確認方法に留意することとする。

3実地指導の所要時間の短縮

・標準確認項目を踏まえて実地指導を行うことで、一の事業所あたりの所要時間の短縮を図り、
1日複数の実地指導を実施

4同一所在地等の実地指導の同時実施

・同一所在地や近隣の事業所に対しては、適宜事業者の意向も勘案の上、できるだけ同日又は連続
した日程で実施することとする。

5関連する法律に基づく指導・監査
の同時実施

・ 関連する法律に基づく指導・監査等との合同実施については、適宜事業者の意向も勘案の上、
同日又は連続した日程での実施を一層推進する。

6運用の標準化

・実施通知は遅くとも実施の1ヶ月前まで(可能な限り1ケ月以上前まで)に通知するとともに、
当日の概ねの流れもあらかじめ示すものとする。
(注 ) 事 前 に 通 告 を 行 う こと なく実地指導等を実施 することが必要な場合を除く 。

・利用者の記録等の確認は原則3名までとする。

7実地指導における文書の効率的活用
(提出資料の簡素化等)

・確認する文書は原則として実地指導の前年度から直近の実績までの書類とする。
・事前又は当日の提出文書は1部とし、自治体が既に保有している文書の再提出は不要とする。
特に①内容の重複防止((a)事前提出資料と当日確認資料の重複、(b)法人内で同一である
書類の事業所ごとの重複提出等)や、②既提出文書(指定申請等の提出済の書類の再提出等)の
再提出不要の徹底を図る。

より多くの事業所等を実地指導

効果

(※実地指導業務の効率的・効果的実施に資する上記内容を反映した部長通知を令和2年7月17日付けで通知)

サービスの質の確保・向上(よりよいケアの実現)

利用者の保護

・担当者の主観
に基づく指導は
行わない。
・高圧的でない
言動による事業
者との共通認識
に基づく適切な
助言の実施
・事業所管理者
以外の同席も可
能(実情に詳し
い従業者等)
・個々の指導内
容については具
体的な状況や理
由を良く聴取し、
根拠規定やその
趣旨・目的等に
ついて懇切丁寧
な説明
・効 果 的 な 取 り
組みを行ってい
る事 業 所 は 、 積
極的に評価し、
他の 事 業 所 へも
紹介するなど、
サービスの質の
向上に向けた指
導の手法につい
て工 夫
など

不適正事案等の防止

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