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参考資料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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一般就労中の企業における支援と就労系障害福祉サービスの一時的な利用による
支援の連携による効果②
休職からの円滑な復職のための就労系障害福祉サービスの一時的な利用

イメージ

一時利用を活用する事例のイメージ
本人が復職を希望し、企業・かかりつけ医も復職を前提としたサービス利用を受けることが適当と判断している休職中の障害者※
就業中

※地域の医療機関や就労支援機関等が実施する復職支援が活用困難な場合

• 例1(精神障害):かかりつけ医から復職に向けた訓練は許可されたものの、生活リズムにはまだ波があり、継続した通勤や終日の
作業遂行に不安があるため、段階的な慣らしが必要。
• 例2(高次脳機能障害):就業中に受障して休職中。復職に向けて、復職後の業務遂行に向けた訓練や、自身の障害特性を踏まえた
必要な対処の練習が必要(例:メモの取り方、確認の励行等)。

療養

生活リズムの確立、体力・集中力の向上
段階的に通所頻度を増やし、復職に必要な生活リズムを確
立すると共に、生産活動の機会を活用する等して、体力や
集中力の向上や、復職後の職務に向けた訓練を受けること
が可能に。

休職

一時利用

企業、産業医、かかりつけ医との連携
進捗状況を共有するなど、事業所が企業、産業医、かかり
つけ医と連携を図ることで、企業における復職プロセスに
沿った対応が可能に。

復職

6ヶ月間の
定着支援

一時利用により期待される効果
相談を中心とした定着支援に移行
職場訪問や終業後の通所等を通じて、職業生活上の相談
等を引き続き受けることも可能。

• 段階的な通所や生産活動の機会を通じて、生活リズムの確立
や作業面での調整が図られ、円滑な職場復帰の促進に繋がる。

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