よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-4-3体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

があるもの
(2) 当該体外診断用医薬品を用いた医療に関する医療提供体制(オンライン診療又
は在宅医療等を含む。
)のあり方について検討が必要なもの(医科点数表第2章第
2部第2節「在宅療養指導管理料」に新たな技術料を設定するものを含む。

なお、医療技術評価分科会での審議が必要とされた場合には、診療報酬改定に向けた
学会等から提案のあった医療技術の評価等とあわせて医療技術評価分科会で審議を行
うこととし、当該体外診断用医薬品の製造販売業者は、厚生労働省の通知する様式に基
づき、医療技術評価分科会への提案書を作成の上、医療技術評価分科会での審議の求め
のあった保険医療材料等専門組織の当日から起算して3月を経過する日又は診療報酬
改定の前年度の9月末日のうち、いずれか早い日までに提出すること。
4 既存体外診断用医薬品を用いる測定項目の技術料の見直し
(1) 市場拡大再算定
ア 区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)で保険適
用された体外診断用医薬品に係る技術料であって、次のいずれかの要件に該当す
る技術料について別紙8に定める算式による算出される技術料に改定する。
① 年間算定額(当該技術料の年間算定回数(当該技術料の診療報酬改定の前
年の年間算定回数をいう。以下同じ。
)に所定点数を乗じたものに相当する
金額をいう。以下同じ。
)が 150 億円を超え、予想年間算定額の2倍以上と
なるもの
② 年間算定額が 100 億円を超え、予想年間算定額の 10 倍以上となるもの
なお、予想年間算定額は、次のとおりとする。
① 決定区分E3で保険適用された技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された時点における当該技術料の、診療報酬
改定の前年度又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数に
相当する金額とする。ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以前に、市場
拡大再算定の対象となっている場合には、直近に当該再算定を行った時点に
おける当該技術の年間算定額を予想年間算定額とする。
② 決定区分E2で保険適用された技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された日の前年における当該技術料の年間算
定点数に相当する金額又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算
定点数に相当する金額とする。ただし、当該技術料が、前回の診療報酬改定以
前に(技術料の算定留意事項の変更がされた日以降に限る。

、市場拡大再算
定の対象となっている場合には、直近に当該再算定を行った時点における当
該技術の年間算定額を予想年間算定額とする。
イ 市場拡大再算定の要件に該当する技術料に係る手続
診療報酬改定の際に、市場拡大再算定の要件に該当することが確認された技術料
については、次の手順により技術料の見直しについて検討し決定する。
-7-