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06資料1-4 高用量インフルエンザワクチンについて[2.2MB] (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》
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第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会

長期療養特例に関する疾病別の対応
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)

破傷風

予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者

上限年齢等

1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
x+2年
(ただし、4種又は5種混合ワクチンを
使用する場合は15歳未満)

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者

Hib感染症

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

B型肝炎

1歳に至るまでの間にある者

麻しん

1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの

風しん

2025(令和7)年11月19日

x+2年
(ただし、10歳未満※)
※4種又は5種混合ワクチンを
使用する場合は15歳未満

x+2年

日本脳炎

1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者

水痘

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

ヒトパピローマウイルス感染症

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

結核

生後1歳に至るまでの間にある者

x+2年
(ただし、4歳未満)

肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)

生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

x+2年
(ただし、6歳未満)

ロタウイルス感染症

1価:生後6週から生後24週に至るまで 5価:生後6週から生後32週に至るまで

インフルエンザ

・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

新型コロナウイルス感染症

資料

(改)

肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)

・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

帯状疱疹

・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する
ものとして厚生労働省令で定めるもの

適用除外

x+1年

X:特別の事情がなくなった時点

第72回基本方針部会(令和7年11月19日)の検討結果


「長期療養特例」については、高齢者のインフルエンザの定期接種に用いるワクチンとして、標準量インフルエンザHAワクチ
ンに高用量インフルエンザHAワクチンを追加する場合であっても、現行規定のとおり適用除外とする。

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