よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


06資料1-4 高用量インフルエンザワクチンについて[2.2MB] (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

高用量インフルエンザワクチンに係る具体的な規定について
事務局案
○ 予防接種基本方針部会、副反応検討部会等における議論を踏まえ、インフルエンザに対する定期接種については、引き続き予防接種法
のB類疾病とし、この際、定期接種の対象者等に関する具体的な規定については、以下の趣旨としてはどうか。
接種対象者

● 「65歳以上の者及び60から64歳の厚生労働省令で定める者」と規定。
● 高用量インフルエンザHAワクチンについては、「75歳以上の者」と規定。

用いるワクチン

接種方法・間隔

● 使用するワクチンは、現行の標準量インフルエンザHAワクチン又は高用量インフルエンザHAワクチンのいず
れかとする。
● 高用量インフルエンザHAワクチンを用いる場合:1 回筋肉内に注射する。
● 接種に際しては、標準量インフルエンザHAワクチンあるいは高用量インフルエンザHAワクチンのいずれを使
用して、毎年度1回行うものとする。

長期療養特例

● 特例の適用除外とする。

定期接種対象者から除かれる者等

● 現行通りとする。

副反応疑い報告基準

● 標準量インフルエンザワクチンに係る副反応疑い報告基準に合わせることとする。

接種方法に関するその他の事項

● 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
● 他のワクチンとの接種間隔の定めは置かないこととする。

10