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06資料1-4 高用量インフルエンザワクチンについて[2.2MB] (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70339.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第64回 2/12)《厚生労働省》 |
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他のワクチンとの接種間隔及び同時接種について
第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2025(令和7)年11月19日
資料
2
(改)
予防接種実施要領(抜粋)
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワク
チン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱
毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種する場
合において、接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによる。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、
1つのワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
添付文書上の記載
標準量インフルエンザHAワクチン: 「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、
他のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
高用量インフルエンザHAワクチン: 「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、
他のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
第72回基本方針部会(令和7年11月19日)の検討結果
○ 高齢者のインフルエンザの定期接種に用いるワクチンとして、標準量インフルエンザHAワクチンに高用量イ
ンフルエンザHAワクチンを追加する場合であっても、他のワクチンとの接種間隔については、現行規定のとお
り、接種間隔の定めは置かないこととする。
○ 同時接種についても、現行規定のとおり、医師が特に必要と認めた場合に行うことができることとする。
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第72回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予 防 接 種 基 本 方 針 部 会
2025(令和7)年11月19日
資料
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(改)
予防接種実施要領(抜粋)
(1)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワク
チン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した日から、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン、乾燥弱毒生麻しんワクチン、乾燥弱
毒生風しんワクチン、経皮接種用乾燥BCGワクチン又は乾燥弱毒生水痘ワクチンの予防接種(同ー種類のワクチンを接種する場
合において、接種の間隔に関する定めがある場合は、その定めるところによる。)を行うまでの間隔は、27日以上おくこと。
(2)2種類以上の予防接種を同時に同一の接種対象者に対して行う同時接種(混合ワクチン・混合トキソイドを使用する場合は、
1つのワクチンと数え、同時接種としては扱わない。)は、医師が特に必要と認めた場合に行うことができること。
添付文書上の記載
標準量インフルエンザHAワクチン: 「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、
他のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
高用量インフルエンザHAワクチン: 「医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。」とされており、
他のワクチンとの接種間隔について特段の規定はない。
第72回基本方針部会(令和7年11月19日)の検討結果
○ 高齢者のインフルエンザの定期接種に用いるワクチンとして、標準量インフルエンザHAワクチンに高用量イ
ンフルエンザHAワクチンを追加する場合であっても、他のワクチンとの接種間隔については、現行規定のとお
り、接種間隔の定めは置かないこととする。
○ 同時接種についても、現行規定のとおり、医師が特に必要と認めた場合に行うことができることとする。
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