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資料1-1 令和9(2027)年度専攻医募集におけるシーリングの基本的な方針(案)(日本専門医機構資料) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68539.html |
| 出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和7年度第4回 1/21)《厚生労働省》 |
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【令和9 (2027)年度募集】専門研修指導医の派遣実績の定義等
○ 通常プログラム加算数の算出に用いる専門研修指導医の派遣実績は、令和8(2026)年度と同様、下記の(1)と(2)のいずれも
満たす場合を対象とする。
(1)医師や派遣先における勤務形態
(2)派遣先
(イ)原則、各基本領域の専門研修プログラム整備基準に定める専門研修
指導医の要件を満たす医師であること
(イ)専門研修施設(基幹施設または連携施設)又はその認定を受けよ
うとする医療機関への派遣であること
(ロ)派遣元と派遣先の連携・調整により派遣された医師であること
具体例
・ 派遣元から、出向等の形式で異動した上で、所定の期間が経過した後
に派遣元に戻る予定の医師
・ その他、派遣元から専攻医を受け入れて指導を行っているなど、専門
研修環境の向上に資する医師
・ いわゆる医局からの派遣も実績の対象としてよい
留意事項
・ 双方の合意形成の元で派遣されている医師に限ること。調整の事実が
ないことが疑われる場合は改めて確認する場合がある。
(ハ)専攻医の指導を行うこと等を通じて、専門研修の充実に資する勤務
形態であること
具体例
・ 常勤/非常勤の勤務形態や、派遣期間によらず、専攻医の指導に当た
ることが想定される場合
・ 週当たり勤務日数が週5日未満の場合や月単位の勤務(例:週3日の
非常勤勤務を6か月間行う場合など)であっても、専攻医の指導を担当
しうる場合
留意事項
・ 週あたり派遣日数については、概ね半日(午前または午後)以上の勤
務を1日とカウントする。
・ 派遣期間については、概ね半月以上を1か月とカウントする。
・ 常勤医とは、派遣先で週32時間以上勤務する医師を指す。
留意事項
・ 報告時点で研修施設となっていないものの、指導医が派遣される
ことにより、研修施設の要件を満たし、研修施設としての学会の認
定を受けようとしている場合も、研修施設への派遣実績に含める。
(ロ)シーリング対象外の都道府県への派遣であること
具体例
・ 連携プログラム等の連携先要件を満たす地域への派遣
留意事項
・ 指導医と専攻医が共に派遣先(連携先)で勤務することが望ましい
が、指導医単独での派遣も実績に含めることができる。
・ 派遣先については、派遣元の研修プログラムの連携施設のみなら
ず、他のプログラムの基幹施設や連携施設も実績に含めることが
できる。
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○ 通常プログラム加算数の算出に用いる専門研修指導医の派遣実績は、令和8(2026)年度と同様、下記の(1)と(2)のいずれも
満たす場合を対象とする。
(1)医師や派遣先における勤務形態
(2)派遣先
(イ)原則、各基本領域の専門研修プログラム整備基準に定める専門研修
指導医の要件を満たす医師であること
(イ)専門研修施設(基幹施設または連携施設)又はその認定を受けよ
うとする医療機関への派遣であること
(ロ)派遣元と派遣先の連携・調整により派遣された医師であること
具体例
・ 派遣元から、出向等の形式で異動した上で、所定の期間が経過した後
に派遣元に戻る予定の医師
・ その他、派遣元から専攻医を受け入れて指導を行っているなど、専門
研修環境の向上に資する医師
・ いわゆる医局からの派遣も実績の対象としてよい
留意事項
・ 双方の合意形成の元で派遣されている医師に限ること。調整の事実が
ないことが疑われる場合は改めて確認する場合がある。
(ハ)専攻医の指導を行うこと等を通じて、専門研修の充実に資する勤務
形態であること
具体例
・ 常勤/非常勤の勤務形態や、派遣期間によらず、専攻医の指導に当た
ることが想定される場合
・ 週当たり勤務日数が週5日未満の場合や月単位の勤務(例:週3日の
非常勤勤務を6か月間行う場合など)であっても、専攻医の指導を担当
しうる場合
留意事項
・ 週あたり派遣日数については、概ね半日(午前または午後)以上の勤
務を1日とカウントする。
・ 派遣期間については、概ね半月以上を1か月とカウントする。
・ 常勤医とは、派遣先で週32時間以上勤務する医師を指す。
留意事項
・ 報告時点で研修施設となっていないものの、指導医が派遣される
ことにより、研修施設の要件を満たし、研修施設としての学会の認
定を受けようとしている場合も、研修施設への派遣実績に含める。
(ロ)シーリング対象外の都道府県への派遣であること
具体例
・ 連携プログラム等の連携先要件を満たす地域への派遣
留意事項
・ 指導医と専攻医が共に派遣先(連携先)で勤務することが望ましい
が、指導医単独での派遣も実績に含めることができる。
・ 派遣先については、派遣元の研修プログラムの連携施設のみなら
ず、他のプログラムの基幹施設や連携施設も実績に含めることが
できる。
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