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参考資料2_指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号厚生労働省医薬局長通知) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》
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滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用する

って滅菌消毒用医薬品その他の医薬品を使用

もの

するもの

指定訪問看護事業者で使用する医薬品は、

指定訪問看護事業者等で使用する医薬品

滅菌消毒用医薬品のほか、医師の指示に基づ

は、滅菌消毒用医薬品のほか、医師の指示に

き訪問看護を実施するため、臨時応急の処置

基づき訪問看護を実施するため、臨時応急の

や褥瘡予防・処置として必要な、グリセリン

処置や褥瘡予防・処置として必要な、グリセ

(浣腸用及び外用に限る。)、濃グリセリン(浣

リン(浣腸用及び外用に限る。)、濃グリセリ

腸用に限る。)、白色ワセリン、オリブ油、生

ン(浣腸用に限る。)、白色ワセリン、オリブ

理食塩液、注射用水、精製水、等張性電解質

油、生理食塩液、注射用水及び精製水に限定

輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、

されるものであり、これら以外のものは販売

開始液及び脱水補水液に限る。)に限定される

し、又は授与しないこと。

ものであり、これら以外のものは販売し、又
は授与しないこと。ただし、等張性電解質輸
液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、
開始液及び脱水補水液に限る。)を販売する場
合には、
「指定訪問看護事業者における医薬品
の取扱いについて」
(令和7年 12 月 25 日付け
医薬発 1225 第5号厚生労働省医薬局長通知)
の記の第1に掲げる対応を行う指定訪問看護
ステーションである指定訪問看護事業者であ
ることを確認した上で行うこと。