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参考資料2_指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号厚生労働省医薬局長通知) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》 |
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令和8年2月2日
第 17 回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
参考資料2
医薬発 1225 第5 号
令和7年 12 月 25 日
都道府県知事
各
保健所設置市長
特 別 区
殿
長
厚 生 労 働 省 医 薬 局 長
(
公
印
省
略
)
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて
在宅患者に円滑に薬物治療を提供するために、在宅患者の療養を担う医師、薬剤
師、訪問看護を行う看護師等が連携しつつ、チーム医療として在宅医療が提供され
る必要がある中、夜間・休日などを中心に、在宅患者の症状変化に対する迅速な薬
物治療が提供できていない場合があるとの指摘や、規制改革実施計画(令和5年6
月 16 日閣議決定)において、「在宅医療の実施状況については地域により異なるこ
と、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局
では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手
できないことがないよう、必要な対応」について検討を進める旨が求められたこと
等を踏まえ、厚生労働省では、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会において、
在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備について検討を行い、地方公共団体や
関係団体等が実施すべき対応を「これまでの議論のまとめ」(令和7年3月 31 日薬
局・薬剤師の機能強化等に関する検討会。以下「議論のまとめ」という。)において
取りまとめたところです。
今般、議論のまとめを踏まえ、無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にかかわ
らず、在宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境を実現するため講ずる措置とし
て、指定訪問看護事業者(健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 88 条第1項に規
定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 41 条第1
項に規定する指定居宅サービス事業者(同法に規定する訪問看護を行う者に限る。
)及び同法第 53 条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法に規定する
介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)における医薬品の取扱い
第 17 回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会
参考資料2
医薬発 1225 第5 号
令和7年 12 月 25 日
都道府県知事
各
保健所設置市長
特 別 区
殿
長
厚 生 労 働 省 医 薬 局 長
(
公
印
省
略
)
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて
在宅患者に円滑に薬物治療を提供するために、在宅患者の療養を担う医師、薬剤
師、訪問看護を行う看護師等が連携しつつ、チーム医療として在宅医療が提供され
る必要がある中、夜間・休日などを中心に、在宅患者の症状変化に対する迅速な薬
物治療が提供できていない場合があるとの指摘や、規制改革実施計画(令和5年6
月 16 日閣議決定)において、「在宅医療の実施状況については地域により異なるこ
と、地域の多職種連携の重要性なども考慮し、在宅患者が適時に必要な薬剤(薬局
では取り扱っていないことがあると指摘されている種類の輸液等を含む。)を入手
できないことがないよう、必要な対応」について検討を進める旨が求められたこと
等を踏まえ、厚生労働省では、薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会において、
在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制の整備について検討を行い、地方公共団体や
関係団体等が実施すべき対応を「これまでの議論のまとめ」(令和7年3月 31 日薬
局・薬剤師の機能強化等に関する検討会。以下「議論のまとめ」という。)において
取りまとめたところです。
今般、議論のまとめを踏まえ、無薬局地域や夜間・休日など地域や日時にかかわ
らず、在宅患者に円滑に薬物治療を提供できる環境を実現するため講ずる措置とし
て、指定訪問看護事業者(健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 88 条第1項に規
定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 41 条第1
項に規定する指定居宅サービス事業者(同法に規定する訪問看護を行う者に限る。
)及び同法第 53 条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法に規定する
介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)における医薬品の取扱い