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参考資料2_指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号厚生労働省医薬局長通知) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》
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なお、当該対応を行う指定訪問看護ステーションについては、同厚生労働省
HPにも公表予定であり、同HPには第1に掲げる内容についての一連の流れを示
す参考資料等も掲載する予定であるので参考にされたいこと。
2

都道府県の薬事担当部局には、厚生労働省から、臨時的な対応を行う指定訪
問看護ステーションに係る情報を共有するので、同自治体の医療・介護等の関
係部局や地域の関係団体等にも必要に応じて共有すること。自治体及び地域の
関係団体等は、臨時的な対応について報告を受けた際には、当該情報を活用し
て地域の実情に応じた医薬品提供体制の構築に向けた具体的な検討の参考とす
ること。

第3
1

適用期日
地域の関係団体等の準備期間等も考慮し、本通知は令和8年3月1日から適
用すること。

第4
1

関連通知の改正等
適用期日を以て「薬事法の一部を改正する法律等の施行等についての一部改
正について」(平成21年5月8日付け薬食発0508003厚生労働省医薬食品局長通
知)を別紙のとおり改正すること。
具体的には、医薬品卸売販売業者が指定訪問看護事業者に販売又は授与する
ことのできる医薬品として、対象となる輸液を追加すること。ただし、当該医
薬品を販売又は授与する場合には、臨時的な対応を行う指定訪問看護ステーシ
ョンを運営する指定訪問看護事業者であることを確認した上で行うことを規定
すること。

第5
1

その他
卸売販売業者は、臨時的な対応を行う指定訪問看護ステーションの情報を把
握するにあたり、厚生労働省HPに公表されたデータも参照されたいこと。

2

対象となる輸液投与に必要な留置針、点滴ルート等の医療機器について、現
行制度においても指定訪問看護ステーションにおいてあらかじめ保管すること
ができること。