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参考資料2_指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号厚生労働省医薬局長通知) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》 |
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対応の開始前には臨時的な対応をするにあたっての協議先の薬剤師に保管条
件の確認を受け、またおおよそ半年ごとに保管状況の適切性についても確認
を受けていること。
① 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
② 室温(1~30℃)での管理ができる設備で管理されること。
③ 当該医薬品の保管について管理者を明確にすること。
④ 当該医薬品の貯蔵設備を取り扱える者を特定すること。
⑤ 空調等による室温での管理の実施、使用期限・在庫数等の確認及びこれ
らにかかる記録等、当該医薬品の適正な管理のためのルールを文書化し、
それに従った管理を日常的に実施すること。
(4)臨時的な対応については、継続して実施することを想定したものではなく、
在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制が構築・強化されるまでのものであり、
医師等により改善策についての検討が併せて行われていること。
(5)協議を行った医師等により、地域の関係団体等に、臨時的な対応を行うこ
とが報告されていること。
2
臨時的な対応として指定訪問看護ステーションに配備することができる医薬
品を対象となる輸液とした理由として、指定訪問看護事業者は自らの判断で医
薬品の処方又は調剤を行うことが想定されておらず、取り扱える医薬品の基本
的な考え方として以下の条件を全て満たすものであると整理したためであり、
これらに留意すること。
①
在宅療養中の患者において、在宅療養を継続する程度の事前に想定され
なかった状態の変化が生じた場合に、医師の指示により処置又は投薬で対
応する際に必要と考えられる医薬品であること。
②
事前の処方又は調剤による患者宅への配置が馴染まない医薬品である
こと。
第2
1
③
対応できる一般用医薬品がない効能・効果を有する医薬品であること。
④
特別な保管及び管理が必要である医薬品ではないこと。
第1に関する実施報告
臨時的な対応を実施する指定訪問看護事業者は、厚生労働省に、当該対応を
開始する前、当該対応の終了時及び令和9年以降の毎年3月末までに、その実
施状況等について以下の厚生労働省HPに設けた報告用WEBサイトを介して報告
すること。
掲載場所: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001.html
件の確認を受け、またおおよそ半年ごとに保管状況の適切性についても確認
を受けていること。
① 換気が十分であり、かつ、清潔であること。
② 室温(1~30℃)での管理ができる設備で管理されること。
③ 当該医薬品の保管について管理者を明確にすること。
④ 当該医薬品の貯蔵設備を取り扱える者を特定すること。
⑤ 空調等による室温での管理の実施、使用期限・在庫数等の確認及びこれ
らにかかる記録等、当該医薬品の適正な管理のためのルールを文書化し、
それに従った管理を日常的に実施すること。
(4)臨時的な対応については、継続して実施することを想定したものではなく、
在宅患者に円滑に薬剤を提供する体制が構築・強化されるまでのものであり、
医師等により改善策についての検討が併せて行われていること。
(5)協議を行った医師等により、地域の関係団体等に、臨時的な対応を行うこ
とが報告されていること。
2
臨時的な対応として指定訪問看護ステーションに配備することができる医薬
品を対象となる輸液とした理由として、指定訪問看護事業者は自らの判断で医
薬品の処方又は調剤を行うことが想定されておらず、取り扱える医薬品の基本
的な考え方として以下の条件を全て満たすものであると整理したためであり、
これらに留意すること。
①
在宅療養中の患者において、在宅療養を継続する程度の事前に想定され
なかった状態の変化が生じた場合に、医師の指示により処置又は投薬で対
応する際に必要と考えられる医薬品であること。
②
事前の処方又は調剤による患者宅への配置が馴染まない医薬品である
こと。
第2
1
③
対応できる一般用医薬品がない効能・効果を有する医薬品であること。
④
特別な保管及び管理が必要である医薬品ではないこと。
第1に関する実施報告
臨時的な対応を実施する指定訪問看護事業者は、厚生労働省に、当該対応を
開始する前、当該対応の終了時及び令和9年以降の毎年3月末までに、その実
施状況等について以下の厚生労働省HPに設けた報告用WEBサイトを介して報告
すること。
掲載場所: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00001.html