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参考資料2_指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号厚生労働省医薬局長通知) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》 |
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を以下のとおり定めたので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ
周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
記
第1
1
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて
医薬品を使用する各患者の在宅療養を担う医師、薬剤師及び訪問看護を行う
看護師等(以下単に「看護師等」という。)
(以下「医師等」という。)が協議し、
検討した上での臨時的な対応(以下「臨時的な対応」という。)として事前に容
認していれば、指定訪問看護ステーションである指定訪問看護事業所(以下「指
定訪問看護ステーション」という。)が運営する訪問看護ステーションにおい
て、輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液
及び脱水補水液に限る。))
(以下「対象となる輸液」という。)を配備すること
は差し支えないこと。ただし、以下の(1)~(5)に掲げる要件を満たす場
合に限ること。
(1)医師等による協議において、事前に以下の対応が検討された上で、臨時的
な対応を実施する必要があるとされたものであること。
①
薬剤師の関与による円滑な薬剤提供を実施できるようにするため、通常
対応している薬局が対応出来ない場合に、当該薬局と連携して薬剤提供を
行える薬局を確保すること、患者宅にある経口補水液の活用を検討するこ
となど、臨時的な対応以外の対応ができないかも併せて検討されたこと。
②
これまで薬剤師が訪問して対応していない患者の場合、薬剤師の訪問可
否やその有用性等(訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導の対象にする
等の調整を含む。)について検討されたこと。また、地域の薬剤師会(地域
の薬剤師会がない場合には、都道府県の薬剤師会を含む。)にも事前に相
談がなされたものであること。
③
地域の医師会等の関係団体(以下「地域の関係団体等」という。)に事前
に情報提供が行われたものであること。
(2)対象となる輸液は、以下により用いられるものであること。
①
在宅療養中の患者の急な状態の変化(在宅療養を継続する程度の状態の
変化であって、医師ではなく看護師等であっても明確に判断できるような
変化に限る。)時に用いられること。
②
実際に医師の診療により当該輸液が必要となり、他に当該輸液を円滑に
入手する手段がない場合に、看護師等が、医師の指示に基づき、当該医師
又は薬剤師に確認した後に患者への投薬又は当該輸液の使用を伴う処置に
用いられること。
(3)対象となる輸液を指定訪問看護ステーションの中で管理するにあたっては、
適切な保管条件を遵守すること。特に、以下の条件を遵守すること。また、
周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。
記
第1
1
指定訪問看護事業者における医薬品の取扱いについて
医薬品を使用する各患者の在宅療養を担う医師、薬剤師及び訪問看護を行う
看護師等(以下単に「看護師等」という。)
(以下「医師等」という。)が協議し、
検討した上での臨時的な対応(以下「臨時的な対応」という。)として事前に容
認していれば、指定訪問看護ステーションである指定訪問看護事業所(以下「指
定訪問看護ステーション」という。)が運営する訪問看護ステーションにおい
て、輸液(等張性電解質輸液製剤及び低張性電解質輸液製剤(ただし、開始液
及び脱水補水液に限る。))
(以下「対象となる輸液」という。)を配備すること
は差し支えないこと。ただし、以下の(1)~(5)に掲げる要件を満たす場
合に限ること。
(1)医師等による協議において、事前に以下の対応が検討された上で、臨時的
な対応を実施する必要があるとされたものであること。
①
薬剤師の関与による円滑な薬剤提供を実施できるようにするため、通常
対応している薬局が対応出来ない場合に、当該薬局と連携して薬剤提供を
行える薬局を確保すること、患者宅にある経口補水液の活用を検討するこ
となど、臨時的な対応以外の対応ができないかも併せて検討されたこと。
②
これまで薬剤師が訪問して対応していない患者の場合、薬剤師の訪問可
否やその有用性等(訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導の対象にする
等の調整を含む。)について検討されたこと。また、地域の薬剤師会(地域
の薬剤師会がない場合には、都道府県の薬剤師会を含む。)にも事前に相
談がなされたものであること。
③
地域の医師会等の関係団体(以下「地域の関係団体等」という。)に事前
に情報提供が行われたものであること。
(2)対象となる輸液は、以下により用いられるものであること。
①
在宅療養中の患者の急な状態の変化(在宅療養を継続する程度の状態の
変化であって、医師ではなく看護師等であっても明確に判断できるような
変化に限る。)時に用いられること。
②
実際に医師の診療により当該輸液が必要となり、他に当該輸液を円滑に
入手する手段がない場合に、看護師等が、医師の指示に基づき、当該医師
又は薬剤師に確認した後に患者への投薬又は当該輸液の使用を伴う処置に
用いられること。
(3)対象となる輸液を指定訪問看護ステーションの中で管理するにあたっては、
適切な保管条件を遵守すること。特に、以下の条件を遵守すること。また、