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参考資料2_指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号厚生労働省医薬局長通知) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html
出典情報 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》
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別紙
改正後
第3

薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21

改正前
第3

薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21

年厚生労働省令第10号)関係

年厚生労働省令第10号)関係





薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)関係


卸売販売業に関する事項

(1)

(略)

①~⑭


薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)関係


卸売販売業に関する事項

(1)

(略)

①から⑭に掲げるものに準ずるものであって

(略)

①~⑭


(略)

①から⑭に掲げるものに準ずるものであって

販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認

販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認

めるもの

めるもの

厚生労働大臣が適当と認めるものは、具体的

厚生労働大臣が適当と認めるものは、具体的

には次に掲げるものであること。

には次に掲げるものであること。

ア~エ

ア~エ



(略)

指定訪問看護事業者(健康保険法(大正1



(略)

指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正

1年法律第70号)第88条第1項に規定す

11年法律第70号)第88条第1項に規定

る指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平

する指定訪問看護事業者並びに介護保険法

成9年法律123号)第41条第1項に規定

(平成9年法律123号)第41条第1項に

する指定居宅サービス事業者(同法に規定す

規定する指定居宅サービス事業者(同法に規

る訪問看護を行う者に限る。)及び同法第53

定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第

条第1項に規定する指定介護予防サービス事

53条第1項に規定する指定介護予防サービ

業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行

ス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護

う者に限る。)をいう。以下同じ。)であって

を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)であ