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参考資料2_指定訪問看護事業者における医薬品の取り扱いについて(令和7年12月25日付け医薬発第1225第5号厚生労働省医薬局長通知) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69815.html |
| 出典情報 | 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第17回 2/2)《厚生労働省》 |
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別紙
改正後
第3
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21
改正前
第3
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21
年厚生労働省令第10号)関係
年厚生労働省令第10号)関係
Ⅰ
Ⅰ
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)関係
4
卸売販売業に関する事項
(1)
(略)
①~⑭
⑮
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)関係
4
卸売販売業に関する事項
(1)
(略)
①から⑭に掲げるものに準ずるものであって
(略)
①~⑭
⑮
(略)
①から⑭に掲げるものに準ずるものであって
販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認
販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認
めるもの
めるもの
厚生労働大臣が適当と認めるものは、具体的
厚生労働大臣が適当と認めるものは、具体的
には次に掲げるものであること。
には次に掲げるものであること。
ア~エ
ア~エ
オ
(略)
指定訪問看護事業者(健康保険法(大正1
オ
(略)
指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正
1年法律第70号)第88条第1項に規定す
11年法律第70号)第88条第1項に規定
る指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平
する指定訪問看護事業者並びに介護保険法
成9年法律123号)第41条第1項に規定
(平成9年法律123号)第41条第1項に
する指定居宅サービス事業者(同法に規定す
規定する指定居宅サービス事業者(同法に規
る訪問看護を行う者に限る。)及び同法第53
定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第
条第1項に規定する指定介護予防サービス事
53条第1項に規定する指定介護予防サービ
業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行
ス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護
う者に限る。)をいう。以下同じ。)であって
を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)であ
改正後
第3
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21
改正前
第3
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21
年厚生労働省令第10号)関係
年厚生労働省令第10号)関係
Ⅰ
Ⅰ
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)関係
4
卸売販売業に関する事項
(1)
(略)
①~⑭
⑮
薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)関係
4
卸売販売業に関する事項
(1)
(略)
①から⑭に掲げるものに準ずるものであって
(略)
①~⑭
⑮
(略)
①から⑭に掲げるものに準ずるものであって
販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認
販売等の相手方として厚生労働大臣が適当と認
めるもの
めるもの
厚生労働大臣が適当と認めるものは、具体的
厚生労働大臣が適当と認めるものは、具体的
には次に掲げるものであること。
には次に掲げるものであること。
ア~エ
ア~エ
オ
(略)
指定訪問看護事業者(健康保険法(大正1
オ
(略)
指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正
1年法律第70号)第88条第1項に規定す
11年法律第70号)第88条第1項に規定
る指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平
する指定訪問看護事業者並びに介護保険法
成9年法律123号)第41条第1項に規定
(平成9年法律123号)第41条第1項に
する指定居宅サービス事業者(同法に規定す
規定する指定居宅サービス事業者(同法に規
る訪問看護を行う者に限る。)及び同法第53
定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第
条第1項に規定する指定介護予防サービス事
53条第1項に規定する指定介護予防サービ
業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行
ス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護
う者に限る。)をいう。以下同じ。)であって
を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)であ