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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見[抜粋]
「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」(令和6年12月25日・医療部会)[抜粋]
(6)その他
② 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について
○ 医療法では、医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされているところ、昨今、一般社団法人に
よる医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている。
○ 一般社団法人立の医療機関の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおい
て新たに各種事項の届出を求めるべきである。あわせて、自治体に対して、非営利性の確認のポイントを示すべ
きである。
○ こうした見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必要に応じて引き続き対策を検討すべ
きである。
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「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」(令和6年12月25日・医療部会)[抜粋]
(6)その他
② 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について
○ 医療法では、医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされているところ、昨今、一般社団法人に
よる医療機関の開設事例が増加しており、非営利性の観点で疑義が生じている。
○ 一般社団法人立の医療機関の非営利性について、医療法人と同程度の確認が可能となるよう、開設時などにおい
て新たに各種事項の届出を求めるべきである。あわせて、自治体に対して、非営利性の確認のポイントを示すべ
きである。
○ こうした見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必要に応じて引き続き対策を検討すべ
きである。
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