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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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参照条文①(医療法関係)
◎医療法(昭和23年法律第205号)(抄)
第四十六条の二 社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
第四十六条の八 監事の職務は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出する
こと。
四~八 (略)
第五十一条 医療法人は、毎会計年度終了後二月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であるこ
とその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者をいう。)との取引の状況に関する報告書その他厚生労働省令で定める書類
(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない。
2 医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の
貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
3 (略)
4 医療法人は、事業報告書等について、厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
5 第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければ
ならない。
6 (略)
第五十二条 医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。
一 事業報告書等
二 監事の監査報告書
三 第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書
◎医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)
第三十三条 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
一・二 (略)
三 法第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表
2 (略)
第三十三条の二 法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条の四において同
じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億
円以上である医療法人
二 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額
が十億円以上である社会医療法人
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三 社会医療法人債発行法人である社会医療法人