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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》 |
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一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について
• 医療法上、医療機関の開設者は、営利を目的としてはならないこととされており、都道府県知事等は、医療機関の
開設許可時の審査に際して、これまでも、開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得るか及び営利を目的
とするものでないか否かについて審査を行い、また、開設後に経営等につき同様の疑義が生じた場合も厳正な対処
を行ってきている。
• 昨今、一般社団法人が開設する医療機関数が増加しているが、一般社団法人自体は、登記のみで簡便に設立できる
非営利法人であり、医療法人制度で設けられているような、都道府県において設立を認可した上で事業や経営の実
態を定期的に確認する仕組みがないこと等から、医療機関の非営利性の観点で疑義が生じていたところ。
• このため、令和6年12月25日に医療部会が取りまとめた「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する
意見」の中では、医療機関の開設時等において新たに各種事項の届出を一般社団法人に対して求めるべきであると
された。
• これを踏まえ、まずは、医療法施行令を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)に対
しても、医療法人の届出書類を踏まえ、毎会計年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書を都道府県知事等に届
け出ることを義務付けることとする。本制度改正は、令和8年度事業分から対象とする(実際の届出は令和9年度
以降に必要となる)。施行に当たっては、医療法人の場合も踏まえ、国において標準様式の作成を検討し、損益計
算書については、医業に関する事業収益・事業費用の区分経理を求めることとする。
• また、令和6年12月25日の「意見」では、届出制度の創設にあわせて、自治体に対して「非営利性の確認のポイン
ト」を示すべきであるとされている。このため、現在の都道府県等における一般社団法人の非営利性の確認に係る
対応等を踏まえつつ、上記で義務付ける届出書類やその他の書類(医療法の報告徴収規定に基づき提出を求めるこ
とも考えられる)などを用いて都道府県等が確認すべきポイントや、立入検査を行う際の留意点等を整理し、追っ
て都道府県等に対して示すこととする。
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• 医療法上、医療機関の開設者は、営利を目的としてはならないこととされており、都道府県知事等は、医療機関の
開設許可時の審査に際して、これまでも、開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得るか及び営利を目的
とするものでないか否かについて審査を行い、また、開設後に経営等につき同様の疑義が生じた場合も厳正な対処
を行ってきている。
• 昨今、一般社団法人が開設する医療機関数が増加しているが、一般社団法人自体は、登記のみで簡便に設立できる
非営利法人であり、医療法人制度で設けられているような、都道府県において設立を認可した上で事業や経営の実
態を定期的に確認する仕組みがないこと等から、医療機関の非営利性の観点で疑義が生じていたところ。
• このため、令和6年12月25日に医療部会が取りまとめた「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する
意見」の中では、医療機関の開設時等において新たに各種事項の届出を一般社団法人に対して求めるべきであると
された。
• これを踏まえ、まずは、医療法施行令を改正し、医療機関を開設する一般社団法人(公益社団法人を除く。)に対
しても、医療法人の届出書類を踏まえ、毎会計年度、事業報告書、貸借対照表、損益計算書を都道府県知事等に届
け出ることを義務付けることとする。本制度改正は、令和8年度事業分から対象とする(実際の届出は令和9年度
以降に必要となる)。施行に当たっては、医療法人の場合も踏まえ、国において標準様式の作成を検討し、損益計
算書については、医業に関する事業収益・事業費用の区分経理を求めることとする。
• また、令和6年12月25日の「意見」では、届出制度の創設にあわせて、自治体に対して「非営利性の確認のポイン
ト」を示すべきであるとされている。このため、現在の都道府県等における一般社団法人の非営利性の確認に係る
対応等を踏まえつつ、上記で義務付ける届出書類やその他の書類(医療法の報告徴収規定に基づき提出を求めるこ
とも考えられる)などを用いて都道府県等が確認すべきポイントや、立入検査を行う際の留意点等を整理し、追っ
て都道府県等に対して示すこととする。
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