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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69350.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第124回 1/26)《厚生労働省》
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医療機関の開設者や非営利性に係る確認事項
⚫ 「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年2月3日付け総第5号・指第9号厚生省健康政策局総務課長・指導
課長通知(平成24年3月30日最終改正))[抜粋]
第一 開設許可の審査に当たっての確認事項
(略)
1 医療機関の開設者に関する確認事項
⑴ (略)
(2) 開設・経営の責任主体とは次の内容を包括的に具備するものであること。
①・② (略)
③ 開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等
の役職員を兼務していないこと。
④・⑤ (略)
⑥ 開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であること。
なお、医療機関が必要とする土地、建物又は設備を他の第三者から借りる場合 においては、
ア 当該土地及び建物については、賃貸借登記をすることが望ましい(病院に限る。 また、設備は除く。以下同じ。)。
イ 貸借契約書は適正になされ、借料の額、契約期間等の契約内容(建物が未完成 等の理由で契約未締結の場合は、契約予定の内
容)が適正であること。
ウ 借料が医療機関の収入の一定割合とするものでないこと。
(3) 開設・経営に関する資金計画については、次の内容を審査すること。
(略)
①~④ (略)
⑤ 第三者から資金の提供がある場合は、医療機関の開設・経営に関与するおそれがないこと。
⑷・⑸ (略)
2 非営利性に関する確認事項等
⑴ (略)
⑵ 医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと。
⑶・⑷ (略)
第二

(略)
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