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材ー1令和8年度保険医療材料制度の見直しについて (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68743.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第136回 1/16)《厚生労働省》
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別紙7
希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な体外診断用医薬品に係る技術料の設定方

(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用体外診断用医薬品として
指定された体外診断用医薬品である場合
希少疾病用として薬事上指定された体外診断用医薬品を用いた検査の技術料については、
準用技術料(希少性に係る評価が既になされている場合は、当該評価に係る部分を除く。)に
110/100 の係数(「希少疾病等技術料係数」という。)を乗じた点数を算定する。ただし、予想年
間算定回数が以下に該当する場合は、準用技術料(見直しの場合は保険適用時の準用技術
料。)に 110/100 ではなく、以下の係数希少疾病等技術料係数を乗じた点数を算定できることと
する。
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100
(2) 想定される検査回数が少ない医薬品等(再生医療等製品を含む。)の適応判定に用いる体外
診断用医薬品である場合
医薬品等(再生医療等製品を含む。)の適応判定に用いる体外診断用医薬品を用いた検査のうち、
予想年間算定回数が 1,000 回以下の場合は、予想年間算定回数に応じて、準用技術料(希少性
に係る評価が既になされている場合は、当該評価に係る部分を除く。見直しの場合は保険適用時
の準用技術料。)に以下の係数希少疾病等技術料係数を乗じた点数を算定できることとする。
予想年間算定回数が 800 回以上、1,000 回未満の場合、110/100
予想年間算定回数が 600 回以上、800 回未満の場合、120/100
予想年間算定回数が 400 回以上、600 回未満の場合、130/100
予想年間算定回数が 200 回以上、400 回未満の場合、140/100
予想年間算定回数が 200 回未満の場合、150/100

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