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総-3医療法等改正を踏まえた対応について(その2) (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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【参考】関連条文
○改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)
(保険医療機関の管理者の責務)
第七十条の二 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 保険医であること。
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院
に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十
六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験そ
の他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
2 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医
療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につ
き、必要な注意をしなければならない。
(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六
十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。
一 (略)
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機
関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三~十 (略)
(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十
四条の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の保険医に係る同条の登録)を取り消すこと
ができる。
一 (略)
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機
関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
18
三~七 (略)
○改正法による改正後の健康保険法(大正11年法律第70号)
(保険医療機関の管理者の責務)
第七十条の二 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一 保険医であること。
二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院
に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十
六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験そ
の他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
2 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医
療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につ
き、必要な注意をしなければならない。
(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
第八十条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六
十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。
一 (略)
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機
関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
三~十 (略)
(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十
四条の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の保険医に係る同条の登録)を取り消すこと
ができる。
一 (略)
二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機
関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
18
三~七 (略)