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総-3医療法等改正を踏まえた対応について(その2) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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【参考】保険医療機関の管理者について
⑷経過措置・届出の留意点
○経過措置について
・ 改正法において、以下の経過措置を措置済。
⑴
施行日(令和8年4月1日)において、現に保険医療機関の管理者である者は、3年間は要件を満たさない場合で
も、引き続き保険医療機関の管理者であり続けることが可能。ただし、この経過措置は施行日から同一機関の管理者
である間に限って適用すること。
⑵
施行日において、現に臨床研修を修了した医師又は歯科医師である者は、現に保険医であるとともに、「保険医療
機関において3年以上保険医として診療その他管理及び運営に関する業務を行った経験」を有する場合(法に規定す
る要件に比べ、診療以外の業務も行うことを認める緩和した要件)は、保険医療機関の管理者となることが可能。
○届出の留意点【登録省令改正】
・
健康保険法における「保険医療機関の管理者」と、医療法における「医療機関の管理者」は同一人物でなければなら
ないことから、現在、厚生労働省(地方厚生(支)局)は既存の保険医療機関の管理者の氏名等については把握済。こ
のため、施行に伴い、既存の保険医療機関は、管理者について新たに届け出ることは不要。
・ 施行日以降、保険医療機関が管理者を変更する場合には、従来と同様に変更の届出を行っていただく。
・
一方で、今後は管理者に係る届出に当たっては、様式に要件を満たしている旨を記載いただいた上で、要件を満たす
ことを証明する書類を添付して提出いただき、厚生局において確認を行うことを検討中(※)。
※ 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正
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⑷経過措置・届出の留意点
○経過措置について
・ 改正法において、以下の経過措置を措置済。
⑴
施行日(令和8年4月1日)において、現に保険医療機関の管理者である者は、3年間は要件を満たさない場合で
も、引き続き保険医療機関の管理者であり続けることが可能。ただし、この経過措置は施行日から同一機関の管理者
である間に限って適用すること。
⑵
施行日において、現に臨床研修を修了した医師又は歯科医師である者は、現に保険医であるとともに、「保険医療
機関において3年以上保険医として診療その他管理及び運営に関する業務を行った経験」を有する場合(法に規定す
る要件に比べ、診療以外の業務も行うことを認める緩和した要件)は、保険医療機関の管理者となることが可能。
○届出の留意点【登録省令改正】
・
健康保険法における「保険医療機関の管理者」と、医療法における「医療機関の管理者」は同一人物でなければなら
ないことから、現在、厚生労働省(地方厚生(支)局)は既存の保険医療機関の管理者の氏名等については把握済。こ
のため、施行に伴い、既存の保険医療機関は、管理者について新たに届け出ることは不要。
・ 施行日以降、保険医療機関が管理者を変更する場合には、従来と同様に変更の届出を行っていただく。
・
一方で、今後は管理者に係る届出に当たっては、様式に要件を満たしている旨を記載いただいた上で、要件を満たす
ことを証明する書類を添付して提出いただき、厚生局において確認を行うことを検討中(※)。
※ 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の改正
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