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総-3医療法等改正を踏まえた対応について(その2) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》
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保険医療機関の管理者について

⑵要件

○厚生労働省令で定める要件について【療担規則改正】
・ 保険医療機関の管理者については、健康保険法第70条の2第1項において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者
であることが要件として定められた。
①現に保険医であること
②医師法又は歯科医師法に規定する臨床研修修了後に、保険医療機関(医科の場合は病院に限る。)において3年以上
診療に従事した経験その他厚生労働省令で定める要件を備えるもの
・ 適切な管理能力を有する者を保険医療機関に確保するという趣旨を踏まえ、上記の破線部については、次に掲げる㋐
~㋓の類型のものとしてはどうか。また、具体的にどのような事例が該当するかの例示については、施行に向けて通知
等において示すこととしてはどうか。
㋐ 臨床研修修了後に適正に保険診療に3年間従事したが、キャリアの事情により要件を満たすことができない場合
(例)
・地域枠等や自治医科大学を卒業した者のうち義務年限中の医師、キャリア形成プログラムの適用を受けて医師少数区域等に所在する保険医療機関において従事する
医師、またこれらを終えて3年以内の医師である場合
・日本専門医機構が認定する基本領域の専門医資格を持つ者その他これに準ずる者である場合
・保険者立の病院又は診療所(医師の場合は病院に限る。)において、3年の診療従事経験がある場合

㋑ 医師等の専門知識を活用して公務員等として5年以上勤務し、適正に法令を遵守する能力があると認められる場合
(例)
・矯正医官、医師又は歯科医師である自衛官等の公務員として5年の勤務経験がある場合

㋒ 経験年数を課す要件について個々の要件では3年又は5年の経験年数を満たさないが、合算して5年の経験年数が
ある場合
(例)
・保険医療機関にて2年の診療従事経験、保険者立の病院にて2年の診療従事経験及び公務員として1年の勤務経験



緊急に保険医療機関を承継する等のやむを得ない事情がある場合

(例)
・管理者が急逝し、保険医療機関を存続させるためには他の要件を満たさない者が承継するほかない場合
・地域医療維持のために拠点病院等から派遣され、保険医療機関の管理者となる場合

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