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総-3医療法等改正を踏まえた対応について(その2) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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【参考】保険医療機関の管理者について
⑶経験年数の計算方法
○診療従事要件の経験年数の計算方法について【通知事項】
・ 臨床研修修了後の保険医療機関(医師の場合は病院に限る。以下このページにおいて同じ。)における3年以上の診
療従事経験については、個人によって勤務形態・時間等が様々であることから、一定の経験を担保するため、医療法・
診療報酬上の医師の常勤要件を参考に、「週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上
(※)」(以下「勤務要件」という。)を基本とし、1か月単位で満たすか否かを判断し、これを36か月満たすことを原
則求めることを検討中。
※ 診療報酬上の常勤要件については、令和8年度診療報酬改定における見直しが検討されていることから、当該検討状況を踏まえた取扱いとする。
・ ただし、次に掲げる場合については配慮することとする。
⑴
所属する医局や法人の人事の都合により、1週間に複数の保険医療機関で勤務する必要がある者は、勤務要件に
ついて、「1つの保険医療機関において週2日以上常態として勤務、かつ、勤務する保険医療機関における診療に
従事する時間の合計が週32時間以上」と緩和する。
⑵
育児・介護により、所定労働時間が短縮されている者は、勤務要件について、「週4日常態として勤務」を求め
ないとともに、所定労働時間を週30時間以上に緩和する。
⑶
大学や大学院等に在籍しており、学業や研究等が本業である上で、診療に従事している者については、週2日以
上常態として勤務、かつ、診療に従事する時間が週16時間以上である場合は、当該期間の1/2を経験年数に算入す
ることを可能とする。
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⑶経験年数の計算方法
○診療従事要件の経験年数の計算方法について【通知事項】
・ 臨床研修修了後の保険医療機関(医師の場合は病院に限る。以下このページにおいて同じ。)における3年以上の診
療従事経験については、個人によって勤務形態・時間等が様々であることから、一定の経験を担保するため、医療法・
診療報酬上の医師の常勤要件を参考に、「週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週32時間以上
(※)」(以下「勤務要件」という。)を基本とし、1か月単位で満たすか否かを判断し、これを36か月満たすことを原
則求めることを検討中。
※ 診療報酬上の常勤要件については、令和8年度診療報酬改定における見直しが検討されていることから、当該検討状況を踏まえた取扱いとする。
・ ただし、次に掲げる場合については配慮することとする。
⑴
所属する医局や法人の人事の都合により、1週間に複数の保険医療機関で勤務する必要がある者は、勤務要件に
ついて、「1つの保険医療機関において週2日以上常態として勤務、かつ、勤務する保険医療機関における診療に
従事する時間の合計が週32時間以上」と緩和する。
⑵
育児・介護により、所定労働時間が短縮されている者は、勤務要件について、「週4日常態として勤務」を求め
ないとともに、所定労働時間を週30時間以上に緩和する。
⑶
大学や大学院等に在籍しており、学業や研究等が本業である上で、診療に従事している者については、週2日以
上常態として勤務、かつ、診療に従事する時間が週16時間以上である場合は、当該期間の1/2を経験年数に算入す
ることを可能とする。
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