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総-3医療法等改正を踏まえた対応について(その2) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68608.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第641回 1/14)《厚生労働省》 |
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保険医療機関の管理者について
⑴責務
○保険医療機関の管理者の責務について【療担規則改正】
・ 健康保険法における「保険医療機関の管理者」と、医療法における「医療機関の管理者」は、同一人物でなければ
ならない。
・ 健康保険法第70条の2第2項の規定に基づく保険医療機関の管理者の責務については、保険医療機関の責務及び保
険医の責務と同様に、保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下「療担規則」という。)において規定することと
し、具体的には、次に掲げる責務を課すものとしてはどうか。
① 保険医療機関内の保険医が療担規則第2章「保険医の診療方針等」を遵守するよう監督すること(※1)
※1
医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を広く監督することについては、法律に責務として規定済。
② 保険医療機関内における、療養の給付に関する厚生労働大臣等に対する申請、届出等に係る手続や、療養の給付に
関する費用の請求に係る手続を適正に行われるよう監督すること(※2)
※2 参考:療担規則第2条の3
(適正な手続の確保)
第2条の3 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療
養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
③ 保険医療機関内の診療録の記載及び整備並びに療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録の保存を適正
に行われるよう監督すること(※3)
※3 参考:療担規則第8条及び第9条
(診療録の記載及び整備)
第8条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
(帳簿等の保存)
第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあ
つては、その完結の日から五年間とする。
④ 保険医療機関内の医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を図るとともに、地域の病院若しくは診療所その
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること(※4)
※4 参考:医療法第1条の4
第1条の4第4項 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービス
を提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
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⑴責務
○保険医療機関の管理者の責務について【療担規則改正】
・ 健康保険法における「保険医療機関の管理者」と、医療法における「医療機関の管理者」は、同一人物でなければ
ならない。
・ 健康保険法第70条の2第2項の規定に基づく保険医療機関の管理者の責務については、保険医療機関の責務及び保
険医の責務と同様に、保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下「療担規則」という。)において規定することと
し、具体的には、次に掲げる責務を課すものとしてはどうか。
① 保険医療機関内の保険医が療担規則第2章「保険医の診療方針等」を遵守するよう監督すること(※1)
※1
医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を広く監督することについては、法律に責務として規定済。
② 保険医療機関内における、療養の給付に関する厚生労働大臣等に対する申請、届出等に係る手続や、療養の給付に
関する費用の請求に係る手続を適正に行われるよう監督すること(※2)
※2 参考:療担規則第2条の3
(適正な手続の確保)
第2条の3 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療
養の給付に関する費用の請求に係る手続を適正に行わなければならない。
③ 保険医療機関内の診療録の記載及び整備並びに療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録の保存を適正
に行われるよう監督すること(※3)
※3 参考:療担規則第8条及び第9条
(診療録の記載及び整備)
第8条 保険医療機関は、第二十二条の規定による診療録に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければならない。
(帳簿等の保存)
第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあ
つては、その完結の日から五年間とする。
④ 保険医療機関内の医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を図るとともに、地域の病院若しくは診療所その
他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること(※4)
※4 参考:医療法第1条の4
第1条の4第4項 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービス
を提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
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