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総-2令和8年度費用対効果評価制度改革の骨子(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について(保発 0214 第3号令和6年2月 14
日)(抄)
別表9 費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
2 価格調整の計算方法
② 価格調整係数(β)
ア 対象となる特定保険医療材料の費用及び効果が費用対効果評価における比較対照技
術(比較対照品目を含む。以下同じ。
)より増加し、ICER が算出可能な場合、価格調
整係数(β)は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 200 万円/QALY 未満の品目であって、価格調整時点において、次の(一)
及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)
(略)
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般的な改良
の範囲を超えた品目であること。
イ 対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、か
つ費用が削減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は次に掲げる品
目ごとに、それぞれ次に定める係数とする。
ⅰ 価格調整時点において、次の(一)及び(二)のいずれにも該当する品目 1.5
(一)
(略)
(二)対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般的な改良
の範囲を超えた品目であること。



費用対効果を、より活用していく観点から、追加的有用性が示されず、
ICER の区分が「費用増加」となった分析対象集団の価格調整について、
有用性系加算部分に価格調整係数を乗じる現行の方法ではなく、例え
ば以下の方法を含め、政策決定の透明性や説明責任を高めるよう、検証
を踏まえつつ、見直しを図る。ただし、令和8年4月以降に評価結果が
中医協に報告された品目については、例外的に施行を保留とし、令和8
年9月に中医協での検証報告の議論が終わった後、具体的な方法の詳
細について定めた上で、価格調整を実施することとする。
・ 価格調整の方法について
比較対照技術の1日薬価(評価対象技術が医療機器の場合は、治療
期間における1日あたりの医療機器の費用。以下同じ。)を評価対象
技術の1日薬価で除して得た比を、評価対象技術の価格調整前の価
格に乗じた額を価格調整後の価格とする。
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