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総-2令和8年度費用対効果評価制度改革の骨子(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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不要とし、費用対効果評価専門組織からの品目指定の提案を中央社会
保険医療協議会総会で承認することとする。
(2)比較対照技術のあり方について
○ 比較対照技術の設定に係る下記の考え方が明確となるよう、以下の
とおり整理する。
① 比較対照技術は、臨床的に幅広く用いられているもののうち、治療
効果がより高いものを1つ選定する。
② 一意的に決めることが難しい場合、費用対効果の程度を考慮する
観点から相対的に安価なものを選択することもありうるが、他の考
慮要素等を踏まえつつ、決定する。
(3)介護費用の取扱いについて
○ 介護費用の分析の取扱いに関しては、レケンビの事例で指摘された
技術的・学術的な課題を踏まえ、諸外国での介護保険制度や費用対効
果評価への活用状況も参考とし、引き続き研究する。
○ 介護費用を含めた分析については、過去の事例を分析ガイドライン
において参考とできるようにしつつ、引き続き事例を集積する。
○ 費用対効果評価における介護費用の取扱いは、医療保険制度の基本
的な考え方に関わる問題であり、価格調整への活用については、引き
続き議論する。
(4)追加的有用性について
○ 費用対効果評価における追加的有用性と、薬価算定における「有用性」
が混同されることから、明確化を図る観点で、
「追加的有用性」を「比
較技術に対する健康アウトカム指標での改善」と表現する。
(5)不確実性を踏まえた対応
○ ICER は一定の不確実性があることを前提に、
「ICER の区分」として幅
を持たせて価格調整率を決定してきたことを踏まえ、費用対効果評価
の実施にあたっては、これまで通り ICER を用いて評価し、不確実性の
検討を含めて総合的評価を行うことを基本とする。
○ 利便性、効果の持続性、標準的治療法であること等が ICER で十分に
評価されているかは、諸外国の状況に関する調査を踏まえ、引き続き検
討する。
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