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総-2令和8年度費用対効果評価制度改革の骨子(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68050.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第639回 12/26)《厚生労働省》
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(6)リアルワールドデータの活用について
○ 費用対効果評価におけるリアルワールドデータの活用の課題につい
て整理検討する。
○ リアルワールドデータが得られた場合の取扱いについて、諸外国で
の活用事例を踏まえつつ、引き続き検討する。
(7) 価格調整の対象範囲のあり方について
価格調整の対象範囲のあり方について、これまでの費用対効果評価の実
績と検証等を踏まえ、議論を進めてきた。
○ 令和8年度診療報酬改定において、価格引き上げの条件については、
以下のように変更することとする。
・ 「対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。」、
「対
象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術と著しく異なる等一般
的な改良の範囲を超えた品目であること。」とあるものを、
「対象品目
の薬理作用等が比較対照技術と異なり、臨床上有用な新規の作用機
序を有すること。」、
「対象品目の基本構造や作用原理が比較対照技術
と異なり、臨床上有用な新規の機序を有すること。」とする。
(参考)現行の価格引き上げの条件
薬価算定の基準について(保発 0219 第1号令和7年2月 19 日)(抄)
別表 13 費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法
2 価格調整の計算方法
② 価格調整係数(β)
ア 対象となる医薬品の費用及び効果が費用対効果評価における比較対照技術(比較対
照品目を含む。以下同じ。
)より増加し、ICER が算出可能な場合、価格調整係数(β)
は次に掲げる品目ごとに、それぞれ次に定める係数とする。
ⅰ ICER が 200 万円/QALY 未満の品目であって、価格調整時点において、次の(一)
及び(二)のいずれにも該当するもの 1.25
(一)
(略)
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。
イ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、 かつ費用が削
減され、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は次に掲げる品目ごとに、
それぞれ次に定める係数とする。
ⅰ 価格調整時点において、次の(一)及び(二)のいずれにも該当する品目 1.5
(一)
(略)
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。

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