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総-1個別事項について(その20)技術的事項(その2)・これまでの御指摘に対する回答 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》
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DPC/PDPSにおける新型コロナウイルス感染症の扱い①
○ DPC/PDPSにおいては、原則として、「診断(Diagnosis)(医療資源を最も投入した傷病名)」と「診療行為
(Procedure)(手術、処置等)等」の 「組合せ(Combination)」(診断群分類) に基づく、1日当たりの包
括払いを行っている。
○ DPC/PDPSにおける診断群分類の見直しは、入院・外来医療等の調査・評価分科会の下に設置される「MDC
毎の診断群分類見直し技術班」において、原則として診療報酬改定に合わせて行われる。
○ 新型コロナウイルス感染症については、流行開始以降、診断群分類は設定されず、医療資源病名として新型コ
ロナウイルス感染症が選択された患者の入院料等、及び新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス薬を投与し
た場合の当該薬剤に係る薬剤料については、出来高算定することとしている。
DPC/PDPSにおける一般的な疾患に対する入院料等の扱い(包括払い)
J690 誤嚥性肺炎
040081:誤嚥性肺炎
手術
なし

手術・処置等2
なし
あり

あり

1日当たりA点(包括払い)
1日当たりB点(包括払い)

手術・処置等2
なし

1日当たりC点(包括払い)

あり

1日当たりD点(包括払い)

DPC/PDPSにおける医療資源病名として新型コロナウイルス感染症が選択された患者の入院料等の扱い(出来高算定)
U071 COVID-19

診断群分類なし

出来高算定

DPC/PDPSにおける新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス剤の扱い(出来高算定)
令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について
(厚生労働省保険局医療課事務連絡 令和6年3月5日)
① 新型コロナウイルス感染症患者であって、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成 20 年厚生労働
省告示第 93 号)に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表 19 の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する
患者以外の患者を除く。)に対し、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を投与した場合に
あっては、当該薬剤に係る費用を別に算定できる。

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