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総-1個別事項について(その20)技術的事項(その2)・これまでの御指摘に対する回答 (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》 |
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当面の間継続されていた新型コロナウイルス感染症に係る取扱い
○
令和6年4月以降、通常の医療提供体制に移行した後も、新型コロナウイルス感染症の効能若しく
は効果を有する抗ウイルス剤は、引き続き別表第五の一等における除外薬剤とみなして当該薬剤に
係る薬剤料を算定できることとされていた。
○ 入院中及び入所中の患者において、薬剤が処方されていた頻度は以下のとおり。
令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏ま
えた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について
(厚生労働省保険局医療課事務連絡 令和6年3月5日)
令和6年4月以降も当面の間継続する取扱いについて(抗ウイルス剤(新型
コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の特性を
踏まえた対応)
② 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基
準等(令和4年3月4日厚生労働省告示第 55 号)別表第五の一の二、三、
四及び五 に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型
コロナウイルス感染症患者については、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス
感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を療養上必要な事項につ
いて適切な注意及び指 導を行ったうえで投与した場合に、抗ウイルス剤(B
型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)とみなして、本
剤に係る薬剤料を算定できる。(略)
③介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症
患者に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効
果を有す るものに限る。)を、療養上必要な事項について適切な注意及び
指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料の施設基準等(平成20 年厚
生労働省告示第 63 号) 第 16 第2号に規定する内服薬及び第3号に規定す
る注射薬のうち、「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を
有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有
するものに限る。)」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。(略)
※①はDPC/PDPSに係る取扱であり、略。
(人/月/千床)
新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス剤を
処方された1月あたり患者数(千床あたり)
23.4
25
20
15
15.3
9.6
10
11.9
8.5
6.2
5
0
(人/月/千人)
新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス剤を
処方された1月あたり患者数(定員千人あたり)
25
19.6
20
15
10
5
2.8
0
介護老人保健施設
介護医療院
※いずれも令和5年度の年間平均
10
○
令和6年4月以降、通常の医療提供体制に移行した後も、新型コロナウイルス感染症の効能若しく
は効果を有する抗ウイルス剤は、引き続き別表第五の一等における除外薬剤とみなして当該薬剤に
係る薬剤料を算定できることとされていた。
○ 入院中及び入所中の患者において、薬剤が処方されていた頻度は以下のとおり。
令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏ま
えた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について
(厚生労働省保険局医療課事務連絡 令和6年3月5日)
令和6年4月以降も当面の間継続する取扱いについて(抗ウイルス剤(新型
コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の特性を
踏まえた対応)
② 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基
準等(令和4年3月4日厚生労働省告示第 55 号)別表第五の一の二、三、
四及び五 に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型
コロナウイルス感染症患者については、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス
感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を療養上必要な事項につ
いて適切な注意及び指 導を行ったうえで投与した場合に、抗ウイルス剤(B
型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群
又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)とみなして、本
剤に係る薬剤料を算定できる。(略)
③介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症
患者に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効
果を有す るものに限る。)を、療養上必要な事項について適切な注意及び
指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料の施設基準等(平成20 年厚
生労働省告示第 63 号) 第 16 第2号に規定する内服薬及び第3号に規定す
る注射薬のうち、「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を
有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有
するものに限る。)」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。(略)
※①はDPC/PDPSに係る取扱であり、略。
(人/月/千床)
新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス剤を
処方された1月あたり患者数(千床あたり)
23.4
25
20
15
15.3
9.6
10
11.9
8.5
6.2
5
0
(人/月/千人)
新型コロナウイルス感染症に係る抗ウイルス剤を
処方された1月あたり患者数(定員千人あたり)
25
19.6
20
15
10
5
2.8
0
介護老人保健施設
介護医療院
※いずれも令和5年度の年間平均
10