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総-1個別事項について(その20)技術的事項(その2)・これまでの御指摘に対する回答 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》
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各項目についての課題と論点
【骨密度検査について】
• 骨粗鬆症の診断及び経過観察で用いられる骨塩定量検査の測定間隔について、関連学会のガイドラインにおい
て、一部の場合を除き、一般的に開始1年後、治療法が確立された後は1年間以上の間隔でよいとされている
が、現在の要件は、患者1人につき4月に1回に限り算定するとなっている。
【情報通信機器を用いた心大血管疾患リハビリテーションについて】
• 遠隔で心臓リハビリテーションを実施するプログラム医療機器が薬事承認されたが、現時点で心大血管疾患リ
ハビリテーションには情報通信機器を用いた場合の規定がない。心大血管リハビリテーション料の算定要件や
施設基準には、対象患者の安全管理に関する規定や施設に備えるべき装置等についての規定が設けられており、
関連学会の指針では、緊急時対応の観点でケアギバーが状況把握できることが望ましいとされている。
【入院料等における新型コロナウイルス感染症の扱いについて】
• DPC/PDPS においては、入院期間において治療の対象となった傷病のうち最も医療資源を投入した傷病名(以
下、「医療資源病名」という。)を ICD-10 コードから選択し、診断群分類区分の適用を判断することとして
いる。
• 新型コロナウイルス感染症の流行開始以降、医療資源病名として新型コロナウイルス感染症が選択された患者
については、出来高算定することとしている。
• 令和6年度診療報酬改定における診断群分類点数表の改定にあたっては、改定に用いるデータの対象期間中
(令和4年 10 月~令和5年9月)に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等が行われて
おり、入院診療の実態も大きく変化していると考えられたため、医療資源病名として新型コロナウイルス感染
症が選択された患者については、引き続き出来高算定することとされた。(令和5年12月13日中医協総会承
認)
• 令和8年度診療報酬改定における診断群分類点数表の改定にあたっては、改定に用いるデータの対象期間中
(令和6年 10 月~令和7年9月)に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等は行われてい
ない。
• その他の薬剤料が包括される入院料を算定している患者及び介護保険施設入所中の患者についても、当面の間、
包括範囲からの除外薬剤として薬剤料を算定できることとされていた。令和5年度の千床あたり1月あたりの
患者数は、最も多い地域包括ケア病棟で23.4人であった。

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