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総-1個別事項について(その20)技術的事項(その2)・これまでの御指摘に対する回答 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67899.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第638回 12/24)《厚生労働省》
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骨粗鬆症と骨密度検査




骨粗鬆症の診断や経過観察の際に用いられる骨塩定量検査の測定間隔について、関連学会のガイドラインでは、一般的に
開始1年後、治療法が確立された後は1年間以上の間隔でよいとされている。また、年に1回以上の測定を要する場合とし
て、新規の骨折が発生した場合やビスホスホネート薬治療を一時的に中止する可能性を検討する場合等が挙げられている。
D217 骨塩定量検査は、患者1人につき4月に1回に限り算定するとされている。

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2025年版(抜粋)


測定間隔は患者の年齢、治療開始時骨密度、治療薬の種類、骨減少に関係する臨床因子によって個々に検討する必要がある。一般的に開始1年
後、治療法が確立された後は1年間以上の間隔でよい。



治療経過観察中であっても、新規骨折発生や新たな骨折危険因子が増えたタイミング、またはビスホスホネート薬治療を一時的に中止する可能
性を検討する場合においては、骨密度測定を行うことが推奨される。



上記、原則に則らず、観察期間を短縮する必要がある場合としては、急激な骨減少・増加をきたす薬剤の投与(グルココルチコイド、アロマ
ターゼ阻害薬、抗アンドロゲン療法、骨形成促進薬)あるいは急激な骨減少・増加をきたす病態(吸収不良、全身性炎症疾患、長期不動、人工閉
経)がある。

D217 骨塩定量検査
1 DEXA法による腰椎撮影

360点

注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。

2 REMS法(腰椎)

140点

3 MD法、SEXA法等

140点 4

注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。

超音波法

80点

注 検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

DEXA法による腰椎撮影

REMS法(腰椎)

500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
R2.6

R3.6

DEXA法による腰椎撮影

R4.6

R5.6

R6.8

DEXA法による腰椎撮影 大腿骨同時撮影加算

MD法、SEXA法等、超音波法

750

300,000

500

200,000

250

100,000

0

0
R2.6

R3.6

REMS法(腰椎)
REMS法(腰椎)

R4.6

R5.6

R6.8

大腿骨同時検査加算

出典:社会医療診療行為別統計(令和2~5年は6月審査分、令和6年は8月審査分)

R2.6

R3.6

骨塩定量検査
骨塩定量検査

R4.6

R5.6

MD法、SEXA法等
超音波法

R6.8

3