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総-6個別事項について(その16)(長期収載品の選定療養➁) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第636回 12/17)《厚生労働省》
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長期収載品の選定療養の更なる活用に向けた見直し案
(考え方)
○ 長期収載品の選定療養によって、後発医薬品の使用促進に一定の効果があったと言えるが、後発医薬品の需要増な
どに伴う供給停止により、医療現場に負担がかかっているとの指摘もある。


このような状況にも配慮しつつ、
・ 先発品企業は後発品上市後には市場から撤退し、後発品企業に安定供給等の役割を譲るという医薬品のライフサ
イクルの目指すべき姿
・ 医療保険制度の持続可能性の確保や、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減
といった観点を踏まえ、創薬イノベーションや後発医薬品の使用を推進していく必要がある。

○ また、長期収載品と後発医薬品は同一の有効成分を同一量含み、効能・効果、用法・用量が原則的に同一であるが、
医療上の必要がなくとも、長期収載品を使用する被保険者に対しては、より多くの保険給付がされており、後発医薬
品を使用する被保険者との間での保険給付の公平性を考慮する必要がある。
○ 他方、患者の負担水準を見直すに当たっては、見直しによる患者の経済的負担の変化のほか、見直しの結果として、
後発医薬品の需要が高まり、安定供給に影響を及ぼさないかについても考慮する必要がある。

【見直し案】


長期収載品を使用する医療上の必要がある場合や、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供すること
が困難な場合については、引き続き、選定療養の対象外とすることを前提に、患者の負担水準については、長期収載
品と後発医薬品の価格差の2分の1以上とする方向で検討してはどうか。


具体的な割合については、予算編成過程を経た上で取りまとめる。

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