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総-6個別事項について(その16)(長期収載品の選定療養➁) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67369.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第636回 12/17)《厚生労働省》
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長期収載品の選定療養の更なる活用(イメージ)


長期収載品と後発医薬品の価格差の2分の1、4分の3又は1分の1と特別の料金を引き上げた場合における、
薬剤費部分の保険給付、一部負担金、特別の料金のイメージは以下のとおり。

(※1)長期収載品の薬価を1錠20円、後発医薬品の薬価を1錠10円とし、1日4錠・25日分を投薬した場合で計算。自己負担割合は3割とする。
(※2)特別の料金には別途消費税がかかる。

差額1/4(現行)

差額1/2とする場合

差額3/4とする場合

差額1/1とする場合

長期収載品の薬価

長期収載品の薬価

長期収載品の薬価

長期収載品の薬価

特別の料金
250円

一部負担金
525円

特別の料金
500円

一部負担金
375円

保険給付
1,225円

一部負担金
300円
保険給付
1,050円

保険給付
700円

後発医薬品
(1,000円)

特別の料金
1,000円

一部負担金
450円

後発医薬品の薬価
一部負担金
300円

特別の料金
750円

長期収載品
(2,000円)

長期収載品
(2,000円)

保険給付
875円

長期収載品
(2,000円)

保険給付
700円

長期収載品
(2,000円)
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