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参考資料4 医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について(平成元年3月30日付け健政発第188号 厚生省健康政策局長通知) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html |
| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》 |
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の連係の下に、計画的、継続的な対応を行うこと。
(六)
記録の作成等
①
問題点を明確にし、専門的援助を行うために患者ごとに記録を作成すること。
②
記録をもとに医師等への報告、連絡を行うとともに、必要に応じ、在宅ケア、社会復
帰の支援等のため、地域の関係諸機関、保健婦、社会福祉士等への情報提供を行うこと。
③
記録をもとに、業務分析、業務評価を行うこと。
四
その他
医療ソーシャルワーカーがその業務を適切に果たすために次のような環境整備が望まれる。
(一)
組織上の位置付け
規模等にもよるが、できれば組織内に医療ソーシャルワークの部門を設けることが望まし
いこと。医療ソーシャルワークの部門を設けられない場合には、診療部、地域医療部、保
健指導部等他の保健医療スタッフと連係を採りやすい部門に位置付けることが望ましいこ
と。やむをえず、事務部門に位置付ける場合には、診療部門等の諸会議のメンバーにする
等日常的に他の保健医療スタッフと連係を採れるような位置付けを行うこと。
(二)
患者、家族からの理解
病院案内パンフレット、院内掲示等により医療ソーシャルワーカーの存在、業務、利用の
しかた等について患者、家族等からの理解を得るように努め、患者、家族が必要に応じ安
心して適切にサービスを利用できるようにすること。
(三)
研修等
医療・保健・福祉をめぐる諸制度の変化、諸科学の進歩に対応した業務の適正な遂行、そ
の向上を図るため、研修及び調査、研究を行うこと。
(六)
記録の作成等
①
問題点を明確にし、専門的援助を行うために患者ごとに記録を作成すること。
②
記録をもとに医師等への報告、連絡を行うとともに、必要に応じ、在宅ケア、社会復
帰の支援等のため、地域の関係諸機関、保健婦、社会福祉士等への情報提供を行うこと。
③
記録をもとに、業務分析、業務評価を行うこと。
四
その他
医療ソーシャルワーカーがその業務を適切に果たすために次のような環境整備が望まれる。
(一)
組織上の位置付け
規模等にもよるが、できれば組織内に医療ソーシャルワークの部門を設けることが望まし
いこと。医療ソーシャルワークの部門を設けられない場合には、診療部、地域医療部、保
健指導部等他の保健医療スタッフと連係を採りやすい部門に位置付けることが望ましいこ
と。やむをえず、事務部門に位置付ける場合には、診療部門等の諸会議のメンバーにする
等日常的に他の保健医療スタッフと連係を採れるような位置付けを行うこと。
(二)
患者、家族からの理解
病院案内パンフレット、院内掲示等により医療ソーシャルワーカーの存在、業務、利用の
しかた等について患者、家族等からの理解を得るように努め、患者、家族が必要に応じ安
心して適切にサービスを利用できるようにすること。
(三)
研修等
医療・保健・福祉をめぐる諸制度の変化、諸科学の進歩に対応した業務の適正な遂行、そ
の向上を図るため、研修及び調査、研究を行うこと。