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参考資料4 医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について(平成元年3月30日付け健政発第188号 厚生省健康政策局長通知) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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第三者との連絡調整を行うために本人の状況を説明する場合も含め、本人の了解なし

に個人情報を漏らさないようにすること。


第三者からの情報の収集自体がその第三者に患者の個人情報を把握させてしまうこと

もあるので充分留意すること。


患者からの求めがあつた場合には、できる限り患者についての情報を説明すること。

ただし、医療に関する情報については、説明の可否を含め、医師の指示を受けること。
(三)

他の保健医療スタッフとの連係

保健医療の場においては、患者に対し様々な職種の者が、病院内あるいは地域において、
チームを組んで関わっており、また、患者の経済的、心理的・社会的問題と傷病の状況が
密接に関連していることも多いので、医師の医学的判断を踏まえ、また、他の保健医療ス
タッフと常に連係を密にすることが重要である。したがつて、次の点に留意が必要である。


他の保健医療スタッフからの依頼や情報により、医療ソーシャルワーカーが係るべき

ケースについて把握すること。


対象患者について、他の保健医療スタッフから傷病や治療の状況等必要な情報を得る

とともに、診療や看護、保健指導等に参考となる経済的、心理的・社会的側面の情報を提
供する等情報や意見の交換をすること。


ケース・カンファレンスや入退院・入退所の判定に関する委員会が設けられている場

合にはこれへの参加等により、他の保健医療スタッフと共同で検討するとともに、保健医
療状況についての一般的な理解を深めること。


必要に応じ、他の保健医療スタッフと共同で業務を行うこと。

(四)

受診・受療援助と医師の指示

医療ソーシャルワーカーが業務を行うに当たつては、(三)で述べたとおり、医師の医学的判
断を踏まえ、また、他の保健医療スタッフとの連係を密にすることが重要であるが、なか
でも二の(三)に掲げる受診・受療援助は、医療と特に密接な関連があるので、医師の指示を
受けて行うことが必要である。特に、次の点に留意が必要である。


医師からの指示により援助を行う場合はもとより、患者、家族から直接受診・受療に

ついての相談を受けた場合及び医療ソーシャルワーカーが自分で問題を発見した場合等も、
医師に相談し、医師の指示を受けて援助を行うこと。


受診・受療援助の過程においても、適宜医師に報告し、指示を受けること。



医師の指示を受けるに際して、必要に応じ、経済的、心理的・社会的観点から意見を

述べること。
(五)

問題の予測と計画的対応



実際に問題が生じ、相談を受けてから業務を開始するのではなく、生活と傷病の状況

から生ずる問題を予測し、予防的、計画的な対応を行うこと。


特に退院(社会復帰)援助には時間を要するものが多いので入院、受療開始のできるかぎ

り早い時期から問題を予測し、病院内あるいは地域の保健医療スタッフ、社会福祉士等と