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参考資料4 医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について(平成元年3月30日付け健政発第188号 厚生省健康政策局長通知) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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住居の確保、傷病や障害に適した改造等住居問題の解決を援助すること。



復職、復学を援助すること。



転院、在宅医療等に伴う患者、家族の不安等の問題の解決を援助すること。



関係機関、関係職種との連係や訪問活動により、社会復帰が円滑に進むように転院、

退院後の心理的・社会的問題の解決を援助すること。
(五)

地域活動

関係機関、関係職種等と連係し、地域の保健医療福祉システムづくりに次のような参画を
行う。


他の保健医療機関、市町村等と連係して地域の患者会、家族会、断酒会等を指導、育

成すること。


他の保健医療機関、福祉関係機関等と連係し、保険・医療に係る地域のボランティア

を指導、育成すること。


保健所保健・福祉サービス調整推進会議、市町村高齢者サービス調整チーム等を通じ

て保健医療の場から患者の在宅ケアを支援し、地域ケア・システムづくりへ参画すること。


関係機関、関係職種等と連係し、老人、精神障害者等の在宅ケアや社会復帰について

地域の理解を求め、普及を進めること。


業務の方法

保健医療の場において患者やその家族を対象としてソーシャルワークを行う場合に採るべ
き方法は次のとおりである。
(一)

患者の主体性の尊重

保健医療の場においては、患者が自らの健康を自らが守ろうとする主体性をもつて予防や
治療及び社会復帰に取り組むことが重要である。したがつて、次の点に留意することが必
要である。


業務に当たっては、傷病に加えて経済的、心理的・社会的問題を抱えた患者が、適切

に自己決定ができるよう、患者自身の状況把握や問題整理を援助し、解決方策の選択肢の
提示等を行うこと。


問題解決のための代行等は、必要な場合に限るものとし、患者の主体性を損なわない

ようにすること。
(二)

プライバシーの尊重

一般に、保健医療の場においては、患者の傷病に関する個人情報に係るので、プライバシ
ーの尊重は当然とされているものであるが、医療ソーシャルワーカーは、傷病に関する情
報に加えて、経済的、心理的、社会的な個人情報にも係ること、また、援助のために患者
以外の第三者との連絡調整等を行うことから、次の点に特に留意することが必要である。


個人情報の収集は援助に必要な範囲に限ること。



面接や電話は、独立した相談室で行う等第三者に内容が聞こえないようにすること。



記録等は、個人情報を第三者が了解なく入手できないように保管すること。