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参考資料4 医療ソーシャルワーカー業務指針普及のための協力依頼について(平成元年3月30日付け健政発第188号 厚生省健康政策局長通知) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html
出典情報 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》
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医療ソーシャルワーカー業務指針


趣旨

長寿社会の到来、疾病構造の変化、一般的な国民生活水準の向上や意識の変化に伴い、国
民の医療ニーズは高度化、多様化してきている。また、科学技術の進歩により、医療技術
も、ますます高度化し、専門化してきている。このような医療をめぐる環境の変化を踏ま
え、日常的な健康管理や積極的な健康増進、疾病予防、治療、リハビリテーションに至る
包括的、継続的医療の必要性が指摘されるとともに、高度化し、専門化する医療の中で患
者や家族の不安感を除去する等心理的問題の解決を援助するサービスが求められている。
さらに、老人や精神障害者、難病患者等が、疾病をもちながらもできる限り地域や家庭に
おいて自立した生活を送るためには、医療・保健・福祉のそれぞれのサービスが十分な連
係の下に、総合的に提供されることが重要である。
このような状況の下、保健医療の場において患者のかかえる経済的、心理的・社会的問題
の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る医療ソーシャルワーカーの果たす役割に対
する期待は、ますます大きくなってきている。
しかしながら、医療ソーシャルワーカーは、病院等において、他の職種が対応しきれない
相談業務をいわばよろず相談的に引き受けて行っていることから、その範囲が必ずしも明
確とはいえないきらいがあること、前述のような新しい医療の流れを踏まえて保健医療の
場において患者に対しソーシャルワークを行う場合の方法について、十分確立していない
面があること、医療関係者や患者等からの理解も十分でないこと等の問題があり、このよ
うな期待に、必ずしも応えきれているとはいい難い。
この業務指針は、このような実情に鑑み、従来、精神科ソーシャルワーカーと呼ばれてき
た者も含め、医療ソーシャルワーカー全体の業務の範囲、方法等について指針を定め、資
質の向上を図るとともに、医療ソーシャルワーカーが専門性を十分発揮し業務を適正に執
行することができるよう、関係者の理解の促進に資することを目的とするものである。
総合病院、精神病院、老人病院等の病院を始めとし、老人保健施設、精神障害者社会復帰
施設、保健所、精神保健センター等様々な保健医療機関に設置されている医療ソーシャル
ワーカーについて標準的業務の定めたものであるので、実際の業務を行うに当たっては、
それぞれの機関の特性や実情に応じた業務のウェート付けを行うべきことはもちろんであ
り、また、学生の実習への協力等指針に盛り込まれていない業務を行うことを妨げるもの
ではない。


業務の範囲

医療ソーシャルワーカーは、病院等において管理者の監督の下に次のような業務を行う。
(一)

経済的問題の解決、調整援助

入院、入院外を問わず、患者が医療費、生活費に困つている場合に、保険、福祉等関係諸
制度を活用できるように援助する。
(二)

療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援護